朕樞密院屬定員ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第百二十一號
樞密院屬ハ十人ヲ以テ定員トス
附 則
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
朕枢密院属定員ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第百二十一号
枢密院属ハ十人ヲ以テ定員トス
附 則
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス