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法令データベース
本データベースについて
(枢密院属定員ノ件)
法令番号: 勅令第百二十一號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治35年3月28日 勅令第59号
改正:
大正2年6月13日 勅令第138号
改正:
昭和10年5月9日 勅令第113号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第741号
廃止:
昭和21年4月1日 勅令第198号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密院屬定員ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第百二十一號
樞密院屬ハ十人ヲ以テ定員トス
附 則
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
朕枢密院属定員ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第百二十一号
枢密院属ハ十人ヲ以テ定員トス
附 則
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革