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(枢密院属定員中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十八號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(枢密院属定員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十六年勅令第百二十一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第百三十八號
明治二十六年勅令第百二十一號中「九人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十六年勅令第百二十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第百三十八号
明治二十六年勅令第百二十一号中「九人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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