(枢密院属定員中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十九號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
朕明治二十六年勅令第百二十一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
勅令第五十九號
明治二十六年勅令第百二十一號中「十人」ヲ「九人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十六年勅令第百二十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
勅令第五十九号
明治二十六年勅令第百二十一号中「十人」ヲ「九人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス