(枢密院属定員中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百四十一號
公布年月日: 昭和17年11月1日
法令の形式: 勅令
朕明治二十六年勅令第百二十一號樞密院屬定員ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第七百四十一號
明治二十六年勅令第百二十一號中左ノ通改正ス
「樞密院屬ハ七人」ヲ「樞密院屬ハ六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十六年勅令第百二十一号枢密院属定員ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第七百四十一号
明治二十六年勅令第百二十一号中左ノ通改正ス
「枢密院属ハ七人」ヲ「枢密院属ハ六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス