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(枢密院属定員中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十三號
公布年月日: 昭和10年5月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(枢密院属定員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十六年勅令第百二十一號樞密院屬定員ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月八日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第百十三號
明治二十六年勅令第百二十一號中左ノ通改正ス
「八人」ヲ「七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十六年勅令第百二十一号枢密院属定員ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月八日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第百十三号
明治二十六年勅令第百二十一号中左ノ通改正ス
「八人」ヲ「七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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