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帝国大学文部省直轄諸学校及東京図書館高等官官等俸給令
法令番号: 勅令第八十八號
公布年月日: 明治26年8月25日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治29年5月6日 勅令第178号
廃止:
明治30年4月27日 勅令第107号
廃止:
帝国大学文部省直轄諸学校及図書館高等官俸給令
廃止:
(帝国大学及文部省直轄諸学校教官俸給ノ件)
改正:
高等官官等俸給令
廃止:
(帝国大学文部省直轄諸学校教官ノ俸給ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國大學文部省直轄諸學校及東京圖書館高等官官等俸給令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年八月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
文部大臣 井上毅
勅令第八十八號
帝國大學文部省直轄諸學校及東京圖書館高等官官等俸給令
第一條
帝國大學各分科大學敎授ハ高等官二等以下助敎授ハ高等官六等以下トシ文部省直轄諸學校敎官ハ高等官三等以下トス
文部省直轄諸學校敎官ニシテ高等官三等ニ敍セラルヽ者ハ定員ノ七分ノ一以內四等ニ敍セラルル者ハ四分ノ一以內トス
第二條
帝國大學總長ノ官等ハ高等官一等又ハ二等トシ文部省直轄諸學校長ハ東京盲啞學校長ヲ除クノ外三等以下六等以上トシ帝國大學書記官東京圖書館長及東京盲啞學校長ハ四等以下七等以上トス
文部省直轄諸學校專任ノ舍監ハ高等官七等以下九等以上トシ兼任ノ舍監ハ其ノ本官ノ官等ニ從フ
第三條
帝國大學總長ノ年俸ハ三千五百圓文部省直轄諸學校長ノ年俸ハ二千圓トス但東京盲啞學校長ノ年俸ハ七百圓トス
第四條
東京圖書館長及帝國大學書記官ノ年俸ハ千二百圓トス
第五條
文部省直轄諸學校敎官ノ年俸ハ別表ニ依ル
第六條
高等師範學校舍監ノ年俸ハ五百圓女子高等師範學校舍監ノ年俸ハ二百五十圓トス
第七條
文部省直轄諸學校敎官ハ其ノ授業ノ時間及學科ノ難易輕重ニ依リ別表ニ揭クル最低額以下ノ年俸ヲ給スルコトアルヘシ
第八條
文部省直轄諸學校敎官ニシテ一校若クハ數校ノ敎官ヲ兼任スル者ニハ本官竝兼官ニ於ケル授業ノ時間及學科ノ難易輕重ニ應シ其ノ本官ノ俸額ヲ分割シテ各學校ヨリ支給スルコトヲ得
第九條
文部省直轄諸學校官制第十五條ニ依リ某學科ノ授業ヲ擔任スル囑託購師ニハ敎官俸給額ノ內ヨリ相當ノ手當ヲ給スルコトヲ得
第十條
帝國大學敎官ノ俸給ハ別ニ定ムル所ニ依ル
附 則
第十一條
本令ハ明治二十六年九月十一日ヨリ施行ス
第十二條
明治二十四年勅令第百三十九號明治二十四年勅令第二百四號明治二十六年勅令第十號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
明治二十五年勅令第九十六號高等官官等俸給令中文武高等官官等表ノ中帝國大學文部省直轄諸學校及東京圖書館ノ欄竝高等文官官等相當俸給表ノ中帝國大學敎授ノ欄帝國大學助敎授ノ欄文部省直轄諸學校敎授ノ官名及文部省直轄諸學校敎諭ノ欄ハ本令施行ノ日ヨリ削除ス
(別表)
【表】
朕帝国大学文部省直轄諸学校及東京図書館高等官官等俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年八月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
文部大臣 井上毅
勅令第八十八号
帝国大学文部省直轄諸学校及東京図書館高等官官等俸給令
第一条
帝国大学各分科大学教授ハ高等官二等以下助教授ハ高等官六等以下トシ文部省直轄諸学校教官ハ高等官三等以下トス
文部省直轄諸学校教官ニシテ高等官三等ニ叙セラルヽ者ハ定員ノ七分ノ一以内四等ニ叙セラルル者ハ四分ノ一以内トス
第二条
帝国大学総長ノ官等ハ高等官一等又ハ二等トシ文部省直轄諸学校長ハ東京盲唖学校長ヲ除クノ外三等以下六等以上トシ帝国大学書記官東京図書館長及東京盲唖学校長ハ四等以下七等以上トス
文部省直轄諸学校専任ノ舎監ハ高等官七等以下九等以上トシ兼任ノ舎監ハ其ノ本官ノ官等ニ従フ
第三条
帝国大学総長ノ年俸ハ三千五百円文部省直轄諸学校長ノ年俸ハ二千円トス但東京盲唖学校長ノ年俸ハ七百円トス
第四条
東京図書館長及帝国大学書記官ノ年俸ハ千二百円トス
第五条
文部省直轄諸学校教官ノ年俸ハ別表ニ依ル
第六条
高等師範学校舎監ノ年俸ハ五百円女子高等師範学校舎監ノ年俸ハ二百五十円トス
第七条
文部省直轄諸学校教官ハ其ノ授業ノ時間及学科ノ難易軽重ニ依リ別表ニ掲クル最低額以下ノ年俸ヲ給スルコトアルヘシ
第八条
文部省直轄諸学校教官ニシテ一校若クハ数校ノ教官ヲ兼任スル者ニハ本官並兼官ニ於ケル授業ノ時間及学科ノ難易軽重ニ応シ其ノ本官ノ俸額ヲ分割シテ各学校ヨリ支給スルコトヲ得
第九条
文部省直轄諸学校官制第十五条ニ依リ某学科ノ授業ヲ担任スル嘱託購師ニハ教官俸給額ノ内ヨリ相当ノ手当ヲ給スルコトヲ得
第十条
帝国大学教官ノ俸給ハ別ニ定ムル所ニ依ル
附 則
第十一条
本令ハ明治二十六年九月十一日ヨリ施行ス
第十二条
明治二十四年勅令第百三十九号明治二十四年勅令第二百四号明治二十六年勅令第十号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
明治二十五年勅令第九十六号高等官官等俸給令中文武高等官官等表ノ中帝国大学文部省直轄諸学校及東京図書館ノ欄並高等文官官等相当俸給表ノ中帝国大学教授ノ欄帝国大学助教授ノ欄文部省直轄諸学校教授ノ官名及文部省直轄諸学校教諭ノ欄ハ本令施行ノ日ヨリ削除ス
(別表)
【表】
本文
詳細・沿革