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法令データベース
本データベースについて
(帝国大学及文部省直轄諸学校教官俸給ノ件)
法令番号: 勅令第二百四號
公布年月日: 明治24年11月9日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治26年8月25日 勅令第88号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國大學及文部省直轄諸學校敎官俸給ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年十一月七日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
文部大臣 伯爵 大木喬任
勅令第二百四號
帝國大學及文部省直轄諸學校敎官ノ俸給ハ其授業ノ時間及學科ノ輕重難易等ニ依リ年俸等級相當ノ額ヲ減給スルコトヲ得
朕帝国大学及文部省直轄諸学校教官俸給ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年十一月七日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
文部大臣 伯爵 大木喬任
勅令第二百四号
帝国大学及文部省直轄諸学校教官ノ俸給ハ其授業ノ時間及学科ノ軽重難易等ニ依リ年俸等級相当ノ額ヲ減給スルコトヲ得
本文
詳細・沿革