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本データベースについて
帝国大学文部省直轄諸学校及図書館高等官俸給令
法令番号: 勅令第百三十九號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治26年3月17日 勅令第10号
廃止:
明治26年8月25日 勅令第88号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ帝國大學文部省直轄諸學校及圖書館高等官俸給令ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
文部大臣 伯爵 大木喬任
勅令第百三十九號
帝國大學文部省直轄諸學校及圖書館高等官俸給令
第一條
帝國大學文部省直轄諸學校及圖書館高等官ノ年俸左ノ如シ
帝國大學高等官
總長 四千圓
敎授 一號表ニ依ル
但勅任敎授ニアラサレハ二級以上ノ年俸ヲ給スルコトヲ得ス
書記官
一級千二百圓
二級九百圓
助敎授 一號表ニ依ル
舍監
一級九百圓
二級八百圓
高等師範學校高等官
學校長 二千五百圓
敎授 二號表ニ依ル
敎諭 二號表ニ依ル
舍監
一級五百圓
二級四百圓
女子高等師範學校高等官
學校長 二千圓
敎授 二號表ニ依ル
敎諭 二號表ニ依ル
舍監
一級二百五十圓
二級二百圓
高等商業學校高等官
學校長 二千圓
敎授 二號表ニ依ル
舍監
一級五百圓
二級四百圓
各高等中學校高等官
學校長 二千圓
敎授 二號表ニ依ル
舍監
一級五百圓
二級四百圓
東京工業學校高等官
學校長 二千圓
敎授 二號表ニ依ル
東京美術學校高等官
學校長 二千圓
敎授 二號表ニ依ル
東京音樂學校高等官
學校長 二千圓
敎授 二號表ニ依ル
東京盲啞學校高等官
學校長 八百圓
敎諭 二號表ニ依ル
東京圖書館高等官
館長 千二百圓
第二條
帝國大學書記官舍監及直轄諸學校舍監ハ一級俸二級俸各一人トス
第三條
敎官ニシテ敎官ニアラサル官吏ニ兼任シ又敎官ニアラサル官吏ニシテ敎官ニ兼任スル者ハ同廳內ト雖モ兼官相當ノ年俸三分ノ一以內ヲ增給スルコトヲ得
第四條
敎官ハ其授業ノ時間及學科ノ輕重難易等ニ依リ別表ニ揭クル年俸最低額以下ヲ給スルコトアルヘシ
附 則
第五條
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
(別表)
一號表
【表】
二號表
【表】
朕茲ニ帝国大学文部省直轄諸学校及図書館高等官俸給令ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
文部大臣 伯爵 大木喬任
勅令第百三十九号
帝国大学文部省直轄諸学校及図書館高等官俸給令
第一条
帝国大学文部省直轄諸学校及図書館高等官ノ年俸左ノ如シ
帝国大学高等官
総長 四千円
教授 一号表ニ依ル
但勅任教授ニアラサレハ二級以上ノ年俸ヲ給スルコトヲ得ス
書記官
一級千二百円
二級九百円
助教授 一号表ニ依ル
舎監
一級九百円
二級八百円
高等師範学校高等官
学校長 二千五百円
教授 二号表ニ依ル
教諭 二号表ニ依ル
舎監
一級五百円
二級四百円
女子高等師範学校高等官
学校長 二千円
教授 二号表ニ依ル
教諭 二号表ニ依ル
舎監
一級二百五十円
二級二百円
高等商業学校高等官
学校長 二千円
教授 二号表ニ依ル
舎監
一級五百円
二級四百円
各高等中学校高等官
学校長 二千円
教授 二号表ニ依ル
舎監
一級五百円
二級四百円
東京工業学校高等官
学校長 二千円
教授 二号表ニ依ル
東京美術学校高等官
学校長 二千円
教授 二号表ニ依ル
東京音楽学校高等官
学校長 二千円
教授 二号表ニ依ル
東京盲唖学校高等官
学校長 八百円
教諭 二号表ニ依ル
東京図書館高等官
館長 千二百円
第二条
帝国大学書記官舎監及直轄諸学校舎監ハ一級俸二級俸各一人トス
第三条
教官ニシテ教官ニアラサル官吏ニ兼任シ又教官ニアラサル官吏ニシテ教官ニ兼任スル者ハ同庁内ト雖モ兼官相当ノ年俸三分ノ一以内ヲ増給スルコトヲ得
第四条
教官ハ其授業ノ時間及学科ノ軽重難易等ニ依リ別表ニ掲クル年俸最低額以下ヲ給スルコトアルヘシ
附 則
第五条
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
(別表)
一号表
【表】
二号表
【表】
本文
詳細・沿革