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法令データベース
本データベースについて
(帝国大学文部省直轄諸学校及東京図書館高等官官等俸給令第六条中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百七十八號
公布年月日: 明治29年5月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
帝国大学文部省直轄諸学校及東京図書館高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國大學文部省直轄諸學校及東京圖書館高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月五日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百七十八號
明治二十六年勅令第八十八號第六條中「二百五十圓」ヲ「三百圓」ニ改メ左ノ但書ヲ加フ
但シ女子高等師範學校舍監ノ年俸ハ四百圓マテ增給スルコトヲ得
朕帝国大学文部省直轄諸学校及東京図書館高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月五日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百七十八号
明治二十六年勅令第八十八号第六条中「二百五十円」ヲ「三百円」ニ改メ左ノ但書ヲ加フ
但シ女子高等師範学校舎監ノ年俸ハ四百円マテ増給スルコトヲ得
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