帝国大学及文部省直轄諸学校高等官官等俸給令
法令番号: 勅令第百七號
公布年月日: 明治30年4月27日
法令の形式: 勅令
朕帝國大學及文部省直轄諸學校高等官官等俸給令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月二十二日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
文部大臣 侯爵 蜂須賀茂韶
勅令第百七號
帝國大學及文部省直轄諸學校高等官官等俸給令
第一條 帝國大學各分科大學敎授ハ高等官二等以下六等以上助敎授ハ高等官五等以下トシ文部省直轄諸學校敎官ハ高等官三等以下トス
第二條 帝國大學總長ノ官等ハ高等官一等トシ文部省直轄諸學校長ハ三等以下六等以上トシ帝國大學書記官ハ三等以下七等以上トス
文部省直轄諸學校ノ專任舍監ハ高等官五等以下トシ兼任舍監ハ本官ノ官等ニ從フ
文部省直轄諸學校長(東京盲啞學校長ヲ除ク)ニシテ高等官三等ニ在リ特ニ功勞アル者ハ高等官二等ニ陞敍セラルルコトアルヘシ
第三條 帝國大學及文部省直轄諸學校高等官ノ年俸ハ別表ニ依ル
文部省直轄諸學校長(東京盲啞學校長ヲ除ク)ニシテ特ニ功勞アリ五箇年以上一級俸ヲ受クル者ハ年俸三千圓マテ增俸スルコトヲ得
第四條 文部省直轄諸學校敎官ハ其ノ授業ノ時間及學科ノ難易輕重ニ依リ別表ニ揭クル最低額以下ノ年俸ヲ給スルコトアルヘシ
第五條 文部省直轄諸學校敎官ニシテ一校若ハ數校ノ敎官ヲ兼任スル者ニハ本官竝ニ兼官ニ於ケル授業ノ時間及學科ノ難易輕重ニ應シ其ノ本官ノ俸額ヲ分割シテ各學校ヨリ支給スルコトヲ得
第六條 文部省直轄諸學校官制第十五條ニ依リ某學科ノ授業ヲ擔任スル囑託講師ニハ敎官俸給額ノ內ヨリ相當ノ手當ヲ給スルコトヲ得
第七條 帝國大學敎官ノ俸給ハ別ニ定ムル所ニ依ル
附 則
第八條 明治二十六年勅令第八十八號帝國大學文部省直轄諸學校及東京圖書館高等官官等俸給令ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
(別表)
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
八級
九級
十級
十一級
十二級
帝國大學總長
四千圓
三千五百圓
文部省直轄諸學校長
二千五百圓
二千二百圓
二千圓
千八百圓
東京盲啞學校長
二千圓
千八百圓
千六百圓
千四百圓
千二百圓
千圓
九百圓
帝國大學書記官
二千圓
千八百圓
千六百圓
千四百圓
千二百圓
千圓
九百圓
文部省直轄諸學校教授
二千五百圓
二千二百圓
二千圓
千八百圓
千六百圓
千四百圓
千二百圓
千圓
九百圓
八百圓
七百圓
六百圓
文部省直轄諸學校教諭
千二百圓
千圓
九百圓
八百圓
七百圓
六百圓
五百圓
四百圓
文部省直轄諸學校專任舍監
千二百圓
千圓
九百圓
八百圓
七百圓
六百圓
五百圓
四百圓
朕帝国大学及文部省直轄諸学校高等官官等俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月二十二日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
文部大臣 侯爵 蜂須賀茂韶
勅令第百七号
帝国大学及文部省直轄諸学校高等官官等俸給令
第一条 帝国大学各分科大学教授ハ高等官二等以下六等以上助教授ハ高等官五等以下トシ文部省直轄諸学校教官ハ高等官三等以下トス
第二条 帝国大学総長ノ官等ハ高等官一等トシ文部省直轄諸学校長ハ三等以下六等以上トシ帝国大学書記官ハ三等以下七等以上トス
文部省直轄諸学校ノ専任舎監ハ高等官五等以下トシ兼任舎監ハ本官ノ官等ニ従フ
文部省直轄諸学校長(東京盲唖学校長ヲ除ク)ニシテ高等官三等ニ在リ特ニ功労アル者ハ高等官二等ニ陞叙セラルルコトアルヘシ
第三条 帝国大学及文部省直轄諸学校高等官ノ年俸ハ別表ニ依ル
文部省直轄諸学校長(東京盲唖学校長ヲ除ク)ニシテ特ニ功労アリ五箇年以上一級俸ヲ受クル者ハ年俸三千円マテ増俸スルコトヲ得
第四条 文部省直轄諸学校教官ハ其ノ授業ノ時間及学科ノ難易軽重ニ依リ別表ニ掲クル最低額以下ノ年俸ヲ給スルコトアルヘシ
第五条 文部省直轄諸学校教官ニシテ一校若ハ数校ノ教官ヲ兼任スル者ニハ本官並ニ兼官ニ於ケル授業ノ時間及学科ノ難易軽重ニ応シ其ノ本官ノ俸額ヲ分割シテ各学校ヨリ支給スルコトヲ得
第六条 文部省直轄諸学校官制第十五条ニ依リ某学科ノ授業ヲ担任スル嘱託講師ニハ教官俸給額ノ内ヨリ相当ノ手当ヲ給スルコトヲ得
第七条 帝国大学教官ノ俸給ハ別ニ定ムル所ニ依ル
附 則
第八条 明治二十六年勅令第八十八号帝国大学文部省直轄諸学校及東京図書館高等官官等俸給令ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
(別表)
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
八級
九級
十級
十一級
十二級
帝国大学総長
四千円
三千五百円
文部省直轄諸学校長
二千五百円
二千二百円
二千円
千八百円
東京盲唖学校長
二千円
千八百円
千六百円
千四百円
千二百円
千円
九百円
帝国大学書記官
二千円
千八百円
千六百円
千四百円
千二百円
千円
九百円
文部省直轄諸学校教授
二千五百円
二千二百円
二千円
千八百円
千六百円
千四百円
千二百円
千円
九百円
八百円
七百円
六百円
文部省直轄諸学校教諭
千二百円
千円
九百円
八百円
七百円
六百円
五百円
四百円
文部省直轄諸学校専任舎監
千二百円
千円
九百円
八百円
七百円
六百円
五百円
四百円