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法令データベース
本データベースについて
(帝国大学文部省直轄諸学校教官ノ俸給ニ関スル件)
法令番号: 勅令第十號
公布年月日: 明治26年3月17日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
明治26年8月25日 勅令第88号
廃止:
(会計ヲ異ニセル学校ノ教官ヲ兼ヌル者俸給支給方ノ件)
改正:
帝国大学文部省直轄諸学校及図書館高等官俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ帝國大學文部省直轄諸學校敎官ノ俸給ニ關スル件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十六年三月十六日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
文部大臣 井上毅
勅令第十號
明治二十四年勅令第百三十九號帝國大學文部省直轄諸學校及圖書館高等官俸給令中ノ敎官ニシテ一校若ハ數校ノ敎官ヲ兼任スル者ニハ本官竝兼官ニ於ケル授業ノ時間及學科ノ輕重難易等ニ應シ本官相當俸給額迄ヲ各學校ヨリ分割支給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治二十六年四月一日ヨリ施行ス
明治二十三年勅令第二百五號竝明治二十四年勅令第百三十九號第三條ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕茲ニ帝国大学文部省直轄諸学校教官ノ俸給ニ関スル件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十六年三月十六日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
文部大臣 井上毅
勅令第十号
明治二十四年勅令第百三十九号帝国大学文部省直轄諸学校及図書館高等官俸給令中ノ教官ニシテ一校若ハ数校ノ教官ヲ兼任スル者ニハ本官並兼官ニ於ケル授業ノ時間及学科ノ軽重難易等ニ応シ本官相当俸給額迄ヲ各学校ヨリ分割支給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治二十六年四月一日ヨリ施行ス
明治二十三年勅令第二百五号並明治二十四年勅令第百三十九号第三条ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
本文
詳細・沿革