明治23年制定の代言人規則は、達や訓令による増補を重ねてきたが、今日の弁護士制度には不十分である。現行規則では、一回の試験合格で実務修習なく法廷に立てることや、免許の有効期間が1年で更新忘れは再試験が必要なこと、年10円の免許料徴収など、不合理な点が多い。弁護士は司法機関の一つとして重要な職務を担い、国民の権利を保護する立場にあるため、学識・経験・品行が求められる。そのため、試験制度の厳格化、監督・懲戒の強化、職務区域の設定、保証金制度の導入など、新たな法整備が必要となっている。
参照した発言:
第4回帝国議会 衆議院 本会議 第2号