朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル辯護士法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年三月三日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
司法大臣 伯爵 山縣有朋
法律第七號
辯護士法
第一章 辯護士ノ資格及職務
第一條 辯護士ハ當事者ノ委任ヲ受ケ又ハ裁判所ノ命令ニ從ヒ通常裁判所ニ於テ法律ニ定メタル職務ヲ行フモノトス但シ特別法ニ因リ特別裁判所ニ於テ其ノ職務ヲ行フコトヲ妨ケス
第二條 辯護士タラムト欲スル者ハ左ノ條件ヲ具フルコトヲ要ス
第一 日本臣民ニシテ民法上ノ能力ヲ有スル成年以上ノ男子タルコト
第二 辯護士試驗規則ニ依リ試驗ニ及第シタルコト
第三條 辯護士試驗ニ關スル規則ハ司法大臣之ヲ定ム
第四條 左ニ揭クル者ハ試驗ヲ要セスシテ辯護士タルコトヲ得
第一 判事檢事タル資格ヲ有スル者又ハ辯護士ニシテ其ノ請求ニ因リ登錄ヲ取消シタル者
第二 法律學ヲ修メタル法學博士、帝國大學法律科卒業生、舊東京大學法學部卒業生、司法省舊法學校正則部卒業生及司法官試補タリシ者
第五條 左ニ揭クル者ハ辯護士タルコトヲ得ス
第一 重罪ヲ犯シタル者但シ國事犯ニシテ復權シタルトキハ此ノ限ニ在ラス
第二 不敬罪、僞造罪、僞證罪、賄賂罪、誣吿罪、竊盜罪、詐欺取財罪、費消罪、臟物ニ關スル罪、遺失物埋藏物ニ關スル罪、家資分散ニ關スル罪及刑法第百七十五條同第二百六十條同第二百八十二條同第二百八十六條同第二百八十七條同第三百六十條ニ記載シタル定役ニ服スヘキ輕罪ヲ犯シタル者
第三 公權停止中ノ者
第四 破產若ハ家資分散ノ宣吿ヲ受ケ復權セサル者又ハ身代限ノ處分ヲ受ケ債務ノ辨償ヲ終ヘサル者
第六條 辯護士ハ報酬アル公務ヲ兼ヌルコトヲ得ス但シ帝國議會議員、府縣會常置委員ト爲リ又ハ官廳ヨリ特ニ命セラレタル職務ヲ行フハ此ノ限ニ在ラス
辯護士ハ商業ヲ營ムコトヲ得ス但シ辯護士會ノ許可ヲ得タルモノハ此ノ限ニ在ラス
第二章 辯護士名簿
第七條 辯護士ハ辯護士名簿ニ登錄セラルヽコトヲ要ス
第八條 各地方裁判所ニ辯護士名簿ヲ備フ
辯護士ハ其ノ氏名ヲ登錄シタル地方裁判所ノ所屬トス
刑事訴訟法第二百六十四條及第二百七十九條ノ所屬辯護士ハ受訴裁判所所在地ノ辯護士ヲ以テ之ニ充ツ
第九條 辯護士名簿ニ登錄ヲ請フ者ハ其ノ所屬地方裁判所ノ檢事局ヲ經由ツテ司法大臣ニ請求書ヲ差出スヘシ
登錄請求書ニハ第二條乃至第六條ノ事項ニ關スル證明書ヲ添フヘシ
第十條 登錄ヲ請フ者ハ登錄手數料トシテ金二十圓ヲ納ムヘシ
他ノ地方裁判所ニ登錄換ヲ爲ストキハ手數料トシテ金十圓ヲ納ムヘシ
第十一條 登錄ニ關スル規則ハ司法大臣之ヲ定ム
第三章 辯護士ノ權利及義務
第十二條 辯護士ハ登錄後三年ヲ經過スルニ非サレハ大審院ニ於テ其ノ職務ヲ行フコトヲ得ス但シ三年以上判事檢事タリシ者ハ此ノ限ニ在ラス
第十三條 辯護士ハ正當ノ理由ヲ證明スルニ非サレハ裁判所ノ命シタル職務ヲ行フヲ辭スルコトヲ得ス
第十四條 辯護士ハ左ニ揭クル訴訟事件ニ付キ其ノ職務ヲ行フコトヲ得ス
第一 相手方ノ協議ヲ受ケテ之ヲ贊助シ又ハ委任ヲ受ケタル事件
第二 判事檢事奉職中取扱ヒタル事件
第三 仲裁手續ニ依リ仲裁人ト爲リテ取扱ヒタル事件
第十五條 辯護士ハ係爭權利ヲ買受クルコトヲ得ス
第十六條 辯護士ハ訴訟事件ノ委任ヲ承諾セサルトキハ速ニ其ノ旨ヲ委任者ニ通吿スヘシ若通吿ヲ怠リタルトキハ之カ爲メ生シタル損害ノ責ニ任ス
第十七條 辯護士ハ所屬地方裁判所又ハ其ノ管內區裁判所所在ノ地ニ事務所ヲ定メ之ヲ所屬地方裁判所檢事局ニ屆出ヘシ
第四章 辯護士會
第十八條 辯護士ハ其ノ所屬地方裁判所每ニ辯護士會ヲ設立スヘシ
第十九條 辯護士會ハ所屬地方裁判所檢事正ノ監督ヲ受ク
第二十條 辯護士會ニ會長ヲ置ク又副會長ヲ置クコトヲ得
第二十一條 辯護士會ハ每年定期總會ヲ開ク又臨時總會ヲ開クコトヲ得
第二十二條 辯護士會ハ便宜ニ依リ常議員ヲ置クコトヲ得
第二十三條 辯護士會ハ其ノ會則ヲ定メ檢事正ヲ經由シテ司法大臣ノ認可ヲ受クヘシ
辯護士ハ所屬辯護士會ノ會則ヲ遵守スヘシ
第二十四條 辯護士ハ辯護士會ニ加入シタル後ニ非サレハ職務ヲ行フコトヲ得ス
第二十五條 辯護士ハ其ノ所屬地方裁判所管轄外ニ事務所ヲ設ケ職務ヲ行ハムトスルトキハ其ノ職務ヲ行フヘキ地方裁判所所在ノ辯護士會會則ヲ遵守スヘシ
第二十六條 辯護士會會則ニハ會長副會長常議員ノ選擧及其ノ職務、總會、常議員會及其ノ議事ニ關スル規程、辯護士ノ風紀ヲ保持スル規程竝ニ謝金及手數料ニ關スル規程其ノ他會務ノ處理ニ必要ナル規程ヲ設クヘシ
第二十七條 會長副會長及常議員選擧ノ結果、總會及常議員會開會ノ日時場所及議題ハ辯護士會ヨリ之ヲ檢事正ニ屆出ヘシ
第二十八條 辯護士會ニ於テハ左ノ事項ノ外議スルコトヲ得ス
第一 法律命令又ハ辯護士會會則ニ規定シタル事項
第二 司法大臣又ハ裁判所ヨリ諮問シタル事項
第三 司法上若ハ辯護士ノ利害ニ關シ司法大臣又ハ裁判所ニ建議スル事項
第二十九條 檢事正ハ辯護士會ノ會場ニ臨席スルコトヲ得又會議ノ結果ヲ報吿セシムルコトヲ得
第三十條 辯護士會ノ會議ニシテ法律命令及辯護士會會則ニ違フモノアルトキハ司法大臣ハ其ノ議決ヲ無效トシ又ハ其ノ議事ヲ停止スルコトヲ得
第五章 懲戒
第三十一條 辯護士ニシテ此ノ法律又ハ辯護士會會則ニ違背シタル所爲アルトキハ會長ハ常議員會又ハ總會ノ決議ニ依リ懲戒ヲ求ムル爲檢事正ニ申吿スヘシ
檢事正ハ會長ノ申吿ニ依リ又ハ職權ヲ以テ懲戒訴追ヲ檢事長ニ請求スヘシ
第三十二條 辯護士ニ對スル懲戒事件ニ付テハ管轄控訴院ニ於テ懲戒裁判所ヲ開クヘシ
第三十三條 懲戒罰ハ左ノ四種トス
第一 譴責
第二 百圓以下ノ過料
第三 一年以下ノ停職
第四 除名
第三十四條 懲戒處分ニ付テハ判事懲戒法ノ規定ヲ準用ス
附 則
第三十五條 現在ノ代言人ハ本法施行ノ日ヨリ六十日以內ニ辯護士名簿ニ登錄ヲ請フトキハ試驗ヲ要セスシテ辯護士タルコトヲ得
第三十六條 現在ノ代言人本法施行前ニ委任ヲ受ケタル事件ニ付テハ其ノ判決ニ至ルマテ職務ヲ行フコトヲ得
第三十七條 第十二條ノ規定ハ現在ノ代言人ニ之ヲ適用セス
第三十八條 本法ハ明治二十六年五月一日ヨリ施行ス
明治十三年司法省甲第一號布達代言人規則ハ本法施行ノ日ヨリ廢止ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル弁護士法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年三月三日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
司法大臣 伯爵 山県有朋
法律第七号
弁護士法
第一章 弁護士ノ資格及職務
第一条 弁護士ハ当事者ノ委任ヲ受ケ又ハ裁判所ノ命令ニ従ヒ通常裁判所ニ於テ法律ニ定メタル職務ヲ行フモノトス但シ特別法ニ因リ特別裁判所ニ於テ其ノ職務ヲ行フコトヲ妨ケス
第二条 弁護士タラムト欲スル者ハ左ノ条件ヲ具フルコトヲ要ス
第一 日本臣民ニシテ民法上ノ能力ヲ有スル成年以上ノ男子タルコト
第二 弁護士試験規則ニ依リ試験ニ及第シタルコト
第三条 弁護士試験ニ関スル規則ハ司法大臣之ヲ定ム
第四条 左ニ掲クル者ハ試験ヲ要セスシテ弁護士タルコトヲ得
第一 判事検事タル資格ヲ有スル者又ハ弁護士ニシテ其ノ請求ニ因リ登録ヲ取消シタル者
第二 法律学ヲ修メタル法学博士、帝国大学法律科卒業生、旧東京大学法学部卒業生、司法省旧法学校正則部卒業生及司法官試補タリシ者
第五条 左ニ掲クル者ハ弁護士タルコトヲ得ス
第一 重罪ヲ犯シタル者但シ国事犯ニシテ復権シタルトキハ此ノ限ニ在ラス
第二 不敬罪、偽造罪、偽証罪、賄賂罪、誣告罪、窃盗罪、詐欺取財罪、費消罪、臓物ニ関スル罪、遺失物埋蔵物ニ関スル罪、家資分散ニ関スル罪及刑法第百七十五条同第二百六十条同第二百八十二条同第二百八十六条同第二百八十七条同第三百六十条ニ記載シタル定役ニ服スヘキ軽罪ヲ犯シタル者
第三 公権停止中ノ者
第四 破産若ハ家資分散ノ宣告ヲ受ケ復権セサル者又ハ身代限ノ処分ヲ受ケ債務ノ弁償ヲ終ヘサル者
第六条 弁護士ハ報酬アル公務ヲ兼ヌルコトヲ得ス但シ帝国議会議員、府県会常置委員ト為リ又ハ官庁ヨリ特ニ命セラレタル職務ヲ行フハ此ノ限ニ在ラス
弁護士ハ商業ヲ営ムコトヲ得ス但シ弁護士会ノ許可ヲ得タルモノハ此ノ限ニ在ラス
第二章 弁護士名簿
第七条 弁護士ハ弁護士名簿ニ登録セラルヽコトヲ要ス
第八条 各地方裁判所ニ弁護士名簿ヲ備フ
弁護士ハ其ノ氏名ヲ登録シタル地方裁判所ノ所属トス
刑事訴訟法第二百六十四条及第二百七十九条ノ所属弁護士ハ受訴裁判所所在地ノ弁護士ヲ以テ之ニ充ツ
第九条 弁護士名簿ニ登録ヲ請フ者ハ其ノ所属地方裁判所ノ検事局ヲ経由ツテ司法大臣ニ請求書ヲ差出スヘシ
登録請求書ニハ第二条乃至第六条ノ事項ニ関スル証明書ヲ添フヘシ
第十条 登録ヲ請フ者ハ登録手数料トシテ金二十円ヲ納ムヘシ
他ノ地方裁判所ニ登録換ヲ為ストキハ手数料トシテ金十円ヲ納ムヘシ
第十一条 登録ニ関スル規則ハ司法大臣之ヲ定ム
第三章 弁護士ノ権利及義務
第十二条 弁護士ハ登録後三年ヲ経過スルニ非サレハ大審院ニ於テ其ノ職務ヲ行フコトヲ得ス但シ三年以上判事検事タリシ者ハ此ノ限ニ在ラス
第十三条 弁護士ハ正当ノ理由ヲ証明スルニ非サレハ裁判所ノ命シタル職務ヲ行フヲ辞スルコトヲ得ス
第十四条 弁護士ハ左ニ掲クル訴訟事件ニ付キ其ノ職務ヲ行フコトヲ得ス
第一 相手方ノ協議ヲ受ケテ之ヲ賛助シ又ハ委任ヲ受ケタル事件
第二 判事検事奉職中取扱ヒタル事件
第三 仲裁手続ニ依リ仲裁人ト為リテ取扱ヒタル事件
第十五条 弁護士ハ係争権利ヲ買受クルコトヲ得ス
第十六条 弁護士ハ訴訟事件ノ委任ヲ承諾セサルトキハ速ニ其ノ旨ヲ委任者ニ通告スヘシ若通告ヲ怠リタルトキハ之カ為メ生シタル損害ノ責ニ任ス
第十七条 弁護士ハ所属地方裁判所又ハ其ノ管内区裁判所所在ノ地ニ事務所ヲ定メ之ヲ所属地方裁判所検事局ニ届出ヘシ
第四章 弁護士会
第十八条 弁護士ハ其ノ所属地方裁判所毎ニ弁護士会ヲ設立スヘシ
第十九条 弁護士会ハ所属地方裁判所検事正ノ監督ヲ受ク
第二十条 弁護士会ニ会長ヲ置ク又副会長ヲ置クコトヲ得
第二十一条 弁護士会ハ毎年定期総会ヲ開ク又臨時総会ヲ開クコトヲ得
第二十二条 弁護士会ハ便宜ニ依リ常議員ヲ置クコトヲ得
第二十三条 弁護士会ハ其ノ会則ヲ定メ検事正ヲ経由シテ司法大臣ノ認可ヲ受クヘシ
弁護士ハ所属弁護士会ノ会則ヲ遵守スヘシ
第二十四条 弁護士ハ弁護士会ニ加入シタル後ニ非サレハ職務ヲ行フコトヲ得ス
第二十五条 弁護士ハ其ノ所属地方裁判所管轄外ニ事務所ヲ設ケ職務ヲ行ハムトスルトキハ其ノ職務ヲ行フヘキ地方裁判所所在ノ弁護士会会則ヲ遵守スヘシ
第二十六条 弁護士会会則ニハ会長副会長常議員ノ選挙及其ノ職務、総会、常議員会及其ノ議事ニ関スル規程、弁護士ノ風紀ヲ保持スル規程並ニ謝金及手数料ニ関スル規程其ノ他会務ノ処理ニ必要ナル規程ヲ設クヘシ
第二十七条 会長副会長及常議員選挙ノ結果、総会及常議員会開会ノ日時場所及議題ハ弁護士会ヨリ之ヲ検事正ニ届出ヘシ
第二十八条 弁護士会ニ於テハ左ノ事項ノ外議スルコトヲ得ス
第一 法律命令又ハ弁護士会会則ニ規定シタル事項
第二 司法大臣又ハ裁判所ヨリ諮問シタル事項
第三 司法上若ハ弁護士ノ利害ニ関シ司法大臣又ハ裁判所ニ建議スル事項
第二十九条 検事正ハ弁護士会ノ会場ニ臨席スルコトヲ得又会議ノ結果ヲ報告セシムルコトヲ得
第三十条 弁護士会ノ会議ニシテ法律命令及弁護士会会則ニ違フモノアルトキハ司法大臣ハ其ノ議決ヲ無効トシ又ハ其ノ議事ヲ停止スルコトヲ得
第五章 懲戒
第三十一条 弁護士ニシテ此ノ法律又ハ弁護士会会則ニ違背シタル所為アルトキハ会長ハ常議員会又ハ総会ノ決議ニ依リ懲戒ヲ求ムル為検事正ニ申告スヘシ
検事正ハ会長ノ申告ニ依リ又ハ職権ヲ以テ懲戒訴追ヲ検事長ニ請求スヘシ
第三十二条 弁護士ニ対スル懲戒事件ニ付テハ管轄控訴院ニ於テ懲戒裁判所ヲ開クヘシ
第三十三条 懲戒罰ハ左ノ四種トス
第一 譴責
第二 百円以下ノ過料
第三 一年以下ノ停職
第四 除名
第三十四条 懲戒処分ニ付テハ判事懲戒法ノ規定ヲ準用ス
附 則
第三十五条 現在ノ代言人ハ本法施行ノ日ヨリ六十日以内ニ弁護士名簿ニ登録ヲ請フトキハ試験ヲ要セスシテ弁護士タルコトヲ得
第三十六条 現在ノ代言人本法施行前ニ委任ヲ受ケタル事件ニ付テハ其ノ判決ニ至ルマテ職務ヲ行フコトヲ得
第三十七条 第十二条ノ規定ハ現在ノ代言人ニ之ヲ適用セス
第三十八条 本法ハ明治二十六年五月一日ヨリ施行ス
明治十三年司法省甲第一号布達代言人規則ハ本法施行ノ日ヨリ廃止ス