裁判所構成法の改正により地方裁判所が民事地方裁判所と刑事地方裁判所に分離されることに伴い、弁護士法など関連する法律の規定を整理する必要が生じた。具体的には、地方裁判所が分離された場合における弁護士、公証人、司法代書人の監督所属を明確にし、執達吏についても同様の改正を行うものである。本改正は裁判所構成法の改正に関連する整理的な性質の改正である。
参照した発言: 第67回帝国議会 衆議院 本会議 第16号