(弁護士法中改正法律)
法令番号: 法律第三十四號
公布年月日: 昭和10年4月4日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル辯護士法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月二日
內閣總理大臣 岡田啓介
司法大臣 小原直
法律第三十四號
辯護士法中左ノ通改正ス
第八條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ管轄區域ヲ同シクスル民事地方裁判所及刑事地方裁判所アル場合ニ於テハ刑事地方裁判所ニ之ヲ備フ
同條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
第一項但書ノ場合ニ於テハ刑事地方裁判所所屬ノ辯護士ハ當然民事地方裁判所ノ所屬トス
第十八條第一項ヲ左ノ如ク改ム
辯護士會ハ地方裁判所ノ管轄區域每ニ之ヲ設立ス可シ但シ辯護士ノ數寡少ニシテ辯護士會ヲ組織スルニ適セサルトキハ司法大臣ノ認可ヲ受ケ他ノ地方裁判所所屬辯護士ト合同シテ辯護士會ヲ設立スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル弁護士法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月二日
内閣総理大臣 岡田啓介
司法大臣 小原直
法律第三十四号
弁護士法中左ノ通改正ス
第八条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ管轄区域ヲ同シクスル民事地方裁判所及刑事地方裁判所アル場合ニ於テハ刑事地方裁判所ニ之ヲ備フ
同条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
第一項但書ノ場合ニ於テハ刑事地方裁判所所属ノ弁護士ハ当然民事地方裁判所ノ所属トス
第十八条第一項ヲ左ノ如ク改ム
弁護士会ハ地方裁判所ノ管轄区域毎ニ之ヲ設立ス可シ但シ弁護士ノ数寡少ニシテ弁護士会ヲ組織スルニ適セサルトキハ司法大臣ノ認可ヲ受ケ他ノ地方裁判所所属弁護士ト合同シテ弁護士会ヲ設立スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム