(弁護士法中改正法律)
法令番号: 法律第四十號
公布年月日: 大正3年4月15日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル辯護士法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月十四日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
司法大臣 法學博士 奧田義人
法律第四十號
辯護士法中左ノ通改正ス
第二條第二號ヲ左ノ如ク改ム
第二 裁判所構成法第五十八條ノ試驗ニ合格シタルコト
第三條 削除
第四條 左ニ揭クル者ハ試驗ヲ要セスシテ辯護士タルコトヲ得
第一 判事檢事タル資格ヲ有スル者
第二 法律學ヲ修メタル法學博士
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際從前ノ規定ニ依リ辯護士タル資格ヲ有スル者ハ本法施行後ト雖仍其ノ資格ヲ有ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル弁護士法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月十四日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
司法大臣 法学博士 奥田義人
法律第四十号
弁護士法中左ノ通改正ス
第二条第二号ヲ左ノ如ク改ム
第二 裁判所構成法第五十八条ノ試験ニ合格シタルコト
第三条 削除
第四条 左ニ掲クル者ハ試験ヲ要セスシテ弁護士タルコトヲ得
第一 判事検事タル資格ヲ有スル者
第二 法律学ヲ修メタル法学博士
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際従前ノ規定ニ依リ弁護士タル資格ヲ有スル者ハ本法施行後ト雖仍其ノ資格ヲ有ス