弁護士法の改正案は、裁判所構成法改正に伴う試験制度の変更に関連して提出された。現行法では特定の者が試験を経ずに弁護士となることができる規定が存在するが、これを改め、原則としてすべての者に試験を課すこととした。ただし、弁護士として試験なしでも資格を与えるに相応しい者については例外的に従来通りの規定を残すこととした。その他の改正すべき事項も存在するが、就任日が浅く充分な研究時間がないため、今回は試験制度に関する改正のみを行うこととした。
参照した発言:
第31回帝国議会 衆議院 本会議 第23号