(弁護士法中改正法律)
法令番号: 法律第16号
公布年月日: 明治33年2月24日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

弁護士法第12条は、弁護士登録後3年未満の者の大審院での職務を禁止しているが、これは人民と弁護士双方の権利を侵害する不当な規定である。第一審・第二審で事情に精通した弁護士に上告審でも依頼したいという依頼人の希望を阻害し、弁護士の独立した資格を定めた同法第2条・第3条の精神にも反している。大審院は法理の争いの場であり、むしろ新しい法理論を持つ若手弁護士の方が有用な場合もある。また控訴院では制限がないにもかかわらず大審院のみ制限するのは一貫性を欠く。よって、社会の進歩と国民の権利を阻害する第12条は廃止すべきである。

参照した発言:
第14回帝国議会 衆議院 本会議 第11号

審議経過

第14回帝国議会

衆議院
(明治33年1月15日)
(明治33年2月1日)
貴族院
(明治33年2月5日)
(明治33年2月10日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル辯護士法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
司法大臣 淸浦奎吾
法律第十六號
辯護士法中左ノ通改正ス
第十二條 削除
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル弁護士法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
司法大臣 清浦奎吾
法律第十六号
弁護士法中左ノ通改正ス
第十二条 削除