(弁護士法中改正法律)
法令番号: 法律第十六號
公布年月日: 明治33年2月24日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル辯護士法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
司法大臣 淸浦奎吾
法律第十六號
辯護士法中左ノ通改正ス
第十二條 削除
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル弁護士法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
司法大臣 清浦奎吾
法律第十六号
弁護士法中左ノ通改正ス
第十二条 削除