現行弁護士法では一地方裁判所に一弁護士会を設置する規定だが、これを改め、会員が一定数に達した場合は二以上の弁護士会を設置可能とすることを求める法案である。弁護士法制定以来、会員数は年々増加し、東京弁護士会は1,500名に達している。会員数の急増により監督が行き届かず、結束が弛緩し、風紀維持に支障が生じている。特に昨年は1,200名以上の増加があり、司法制度の精神を破壊するとの非難も出ている。東京弁護士会では内部紛争も発生しており、在野法曹の健全な発達のため、早急な法改正が必要である。
参照した発言:
第46回帝国議会 衆議院 本会議 第18号