(弁護士法中改正法律)
法令番号: 法律第五十一號
公布年月日: 大正12年4月18日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル辯護士法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月十七日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
司法大臣 岡野敬次郞
法律第五十一號
辯護士法中左ノ通改正ス
第十八條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ所屬辯護士ノ數寡少ニシテ辯護士會ヲ組織スルニ適セサルトキハ司法大臣ノ認可ヲ受ケ他ノ地方裁判所所屬辯護士ト合同シテ辯護士會ヲ設立スルコトヲ得
同條ニ左ノ一項ヲ加フ
一ノ辯護士會ニ屬スル辯護士三百名以上ニシテ內百名以上ノ同意アルトキハ司法大臣ノ認可ヲ受ケ別ニ辯護士會ヲ設立スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル弁護士法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月十七日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
司法大臣 岡野敬次郎
法律第五十一号
弁護士法中左ノ通改正ス
第十八条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ所属弁護士ノ数寡少ニシテ弁護士会ヲ組織スルニ適セサルトキハ司法大臣ノ認可ヲ受ケ他ノ地方裁判所所属弁護士ト合同シテ弁護士会ヲ設立スルコトヲ得
同条ニ左ノ一項ヲ加フ
一ノ弁護士会ニ属スル弁護士三百名以上ニシテ内百名以上ノ同意アルトキハ司法大臣ノ認可ヲ受ケ別ニ弁護士会ヲ設立スルコトヲ得