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本データベースについて
尋常師範学校官制
法令番号: 勅令第二百十七號
公布年月日: 明治24年11月17日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治26年8月11日 勅令第85号
改正:
明治30年10月9日 勅令第346号
改正:
明治31年2月28日 勅令第31号
改正:
明治42年12月10日 勅令第332号
廃止:
大正6年1月29日 勅令第5号
全改:
尋常師範学校官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕尋常師範學校官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年十一月十六日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
文部大臣 伯爵 大木喬任
勅令第二百十七號
尋常師範學校官制
第一條
尋常師範學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長
敎諭
助敎諭
舍監
訓導
書記
第二條
敎諭助敎諭舍監訓導及書記ハ判任文官ト同一ノ待遇ヲ受ク但敎諭ノ中一人ハ特ニ奏任文官ト同一ノ待遇ヲ受ケシムルコトアルヘシ
第三條
學校長ハ府縣知事ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ統督ス
第四條
敎諭ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第五條
助敎諭ハ敎諭ノ職掌ヲ助ク
第六條
舍監ハ敎諭助敎諭ノ中ヨリ之ニ兼任ス
舍監ハ學校長ノ命ヲ承ケ寄宿舍ニ關スル事ヲ掌ル
第七條
訓導ハ附屬小學校兒童ノ敎育ヲ掌ル
第八條
書記ハ學校長ノ命ヲ承ケ庶務會計ニ從事ス
第九條
敎諭助敎諭舍監訓導及書記ノ人員及俸額ハ文部大臣之ヲ定ム
第十條
府縣知事ハ敎諭ノ中ヨリ附屬小學校主事ヲ命シ校務ヲ掌ラシム
附 則
第十一條
本令ハ明治二十五年四月一日ヨリ施行ス
朕尋常師範学校官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年十一月十六日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
文部大臣 伯爵 大木喬任
勅令第二百十七号
尋常師範学校官制
第一条
尋常師範学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長
教諭
助教諭
舎監
訓導
書記
第二条
教諭助教諭舎監訓導及書記ハ判任文官ト同一ノ待遇ヲ受ク但教諭ノ中一人ハ特ニ奏任文官ト同一ノ待遇ヲ受ケシムルコトアルヘシ
第三条
学校長ハ府県知事ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ統督ス
第四条
教諭ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第五条
助教諭ハ教諭ノ職掌ヲ助ク
第六条
舎監ハ教諭助教諭ノ中ヨリ之ニ兼任ス
舎監ハ学校長ノ命ヲ承ケ寄宿舎ニ関スル事ヲ掌ル
第七条
訓導ハ附属小学校児童ノ教育ヲ掌ル
第八条
書記ハ学校長ノ命ヲ承ケ庶務会計ニ従事ス
第九条
教諭助教諭舎監訓導及書記ノ人員及俸額ハ文部大臣之ヲ定ム
第十条
府県知事ハ教諭ノ中ヨリ附属小学校主事ヲ命シ校務ヲ掌ラシム
附 則
第十一条
本令ハ明治二十五年四月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革