(尋常師範学校官制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十一號
公布年月日: 明治31年2月28日
法令の形式: 勅令
朕尋常師範學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年二月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第三十一號
明治二十四年勅令第二百十七號尋常師範學校官制第二條但書中「敎諭ノ中一人」ヲ「敎諭三名以內」ニ改ム
朕尋常師範学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年二月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第三十一号
明治二十四年勅令第二百十七号尋常師範学校官制第二条但書中「教諭ノ中一人」ヲ「教諭三名以内」ニ改ム