師範教育令
法令番号: 勅令第三百四十六號
公布年月日: 明治30年10月9日
法令の形式: 勅令
朕師範敎育令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月六日
文部大臣 侯爵 蜂須賀茂韶
勅令第三百四十六號
師範敎育令
第一條 高等師範學校ハ師範學校尋常中學校及高等女學校ノ敎員タルヘキ者ヲ養成スル所トス
女子高等師範學校ハ師範學校女子部及高等女學校ノ敎員タルヘキ者ヲ養成スル所トス
師範學校ハ小學校ノ敎員タルヘキ者ヲ養成スル所トス
前三項ニ記載シタル學校ニ於テハ順良信愛威重ノ德性ヲ涵養スルコトヲ務ムヘシ
第二條 高等師範學校及女子高等師範學校ハ東京ニ各一校ヲ設置シ師範學校ハ北海道及各府縣ニ各一校若ハ數校ヲ設置ス
第三條 高等師範學校及女子高等師範學校ハ文部大臣ノ管理ニ屬シ師範學校ハ地方長官ノ管理ニ屬ス
第四條 師範學校ノ經費北海道及沖繩縣ヲ除クハ府縣稅又ハ地方稅ノ負擔トス
第五條 師範學校ノ設備ニ關スル規則ハ文部大臣之ヲ定ム
第六條 高等師範學校女子高等師範學校及師範學校生徒ノ募集及卒業後ノ服務ニ關スル規則ハ文部大臣之ヲ定ム
第七條 高等師範學校女子高等師範學校及師範學校生徒ノ學資ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ學校ヨリ之ヲ支給スヘシ
前項ノ外文部大臣ノ定ムル所ニ依リ私費生ヲ置クコトヲ得
第八條 高等師範學校女子高等師範學校及師範學校ノ學科及其ノ程度竝敎科書ハ文部大臣之ヲ定ム
第九條 師範學校ニ豫備科小學校敎員講習科及幼穉園保姆講習科ヲ置クコトヲ得
附 則
第十條 本令ハ明治三十一年四月一日ヨリ施行ス
明治十九年勅令第十三號師範學校令ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
第十一條 他ノ法令中尋常師範學校トアルハ本令施行ノ日ヨリ當然師範學校ト改正セラレタルモノト看做ス
朕師範教育令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月六日
文部大臣 侯爵 蜂須賀茂韶
勅令第三百四十六号
師範教育令
第一条 高等師範学校ハ師範学校尋常中学校及高等女学校ノ教員タルヘキ者ヲ養成スル所トス
女子高等師範学校ハ師範学校女子部及高等女学校ノ教員タルヘキ者ヲ養成スル所トス
師範学校ハ小学校ノ教員タルヘキ者ヲ養成スル所トス
前三項ニ記載シタル学校ニ於テハ順良信愛威重ノ徳性ヲ涵養スルコトヲ務ムヘシ
第二条 高等師範学校及女子高等師範学校ハ東京ニ各一校ヲ設置シ師範学校ハ北海道及各府県ニ各一校若ハ数校ヲ設置ス
第三条 高等師範学校及女子高等師範学校ハ文部大臣ノ管理ニ属シ師範学校ハ地方長官ノ管理ニ属ス
第四条 師範学校ノ経費北海道及沖縄県ヲ除クハ府県税又ハ地方税ノ負担トス
第五条 師範学校ノ設備ニ関スル規則ハ文部大臣之ヲ定ム
第六条 高等師範学校女子高等師範学校及師範学校生徒ノ募集及卒業後ノ服務ニ関スル規則ハ文部大臣之ヲ定ム
第七条 高等師範学校女子高等師範学校及師範学校生徒ノ学資ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ学校ヨリ之ヲ支給スヘシ
前項ノ外文部大臣ノ定ムル所ニ依リ私費生ヲ置クコトヲ得
第八条 高等師範学校女子高等師範学校及師範学校ノ学科及其ノ程度並教科書ハ文部大臣之ヲ定ム
第九条 師範学校ニ予備科小学校教員講習科及幼稚園保姆講習科ヲ置クコトヲ得
附 則
第十条 本令ハ明治三十一年四月一日ヨリ施行ス
明治十九年勅令第十三号師範学校令ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
第十一条 他ノ法令中尋常師範学校トアルハ本令施行ノ日ヨリ当然師範学校ト改正セラレタルモノト看做ス