日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(尋常師範学校官制第三条改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十五號
公布年月日: 明治26年8月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
尋常師範学校官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕尋常師範學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年八月十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
文部大臣 井上毅
勅令第八十五號
尋常師範學校官制中左ノ通改正ス
第三條
學校長ハ府縣知事ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ統督シ兼テ其府縣內ニ於ケル小學敎育ニ屬スル學事ヲ視察ス
朕尋常師範学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年八月十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
文部大臣 井上毅
勅令第八十五号
尋常師範学校官制中左ノ通改正ス
第三条
学校長ハ府県知事ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ統督シ兼テ其府県内ニ於ケル小学教育ニ属スル学事ヲ視察ス
本文
詳細・沿革