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(師範学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十二號
公布年月日: 明治42年12月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
尋常師範学校官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕師範學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十二月九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第三百三十二號
師範學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「訓導」ノ次ニ「保姆但シ附屬幼稚園ヲ置キタル場合ニ限ル」ヲ加フ
第二條及第九條中「訓導」ノ下ニ「保姆」ヲ加フ
第七條ノ二
保姆ハ附屬幼稚園幼兒ノ保育ヲ掌ル
第十條ニ左ノ一項ヲ加フ
附屬幼稚園ヲ置キタル場合ニ於テハ附屬小學校主事ヲシテ兼ネテ其ノ園務ヲ管掌セシム
朕師範学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十二月九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第三百三十二号
師範学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「訓導」ノ次ニ「保姆但シ附属幼稚園ヲ置キタル場合ニ限ル」ヲ加フ
第二条及第九条中「訓導」ノ下ニ「保姆」ヲ加フ
第七条ノ二
保姆ハ附属幼稚園幼児ノ保育ヲ掌ル
第十条ニ左ノ一項ヲ加フ
附属幼稚園ヲ置キタル場合ニ於テハ附属小学校主事ヲシテ兼ネテ其ノ園務ヲ管掌セシム
本文
詳細・沿革