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郵便為替貯金管理所官制
法令番号: 勅令第百四十八號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治24年11月17日 勅令第222号
改正:
明治25年7月4日 勅令第59号
改正:
明治26年10月31日 勅令第153号
改正:
明治27年3月26日 勅令第28号
改正:
明治28年3月29日 勅令第23号
改正:
明治29年3月30日 勅令第78号
改正:
明治30年3月31日 勅令第67号
全改:
明治30年8月18日 勅令第271号
廃止:
郵便為替貯金局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕郵便爲替貯金管理所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
遞信大臣 伯爵 後藤象二郞
勅令第百四十八號
郵便爲替貯金管理所官制
第一條
郵便爲替貯金管理所ハ遞信大臣ノ管轄ニ屬シ郵便爲替及郵便貯金ニ關スル事務ヲ掌理スル所トス
第二條
郵便爲替貯金管理所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
事務官
書記
書記補
第三條
郵便爲替貯金管理所長ハ奏任トス遞信大臣ノ命ヲ承ケ所中ノ事務ヲ掌理ス
第四條
事務官ハ奏任トシ二人ヲ以テ定員トス所長ノ指揮ヲ承ケ所務ヲ分掌ス
第五條
書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ書記簿記計算ノ事務ニ從事ス
第六條
書記補ハ判任トス書記ノ事務ヲ助ク
第七條
書記書記補ハ五百八十七人ヲ以テ定員トス
第八條
遞信大臣ハ必要ト認ムル地ニ郵便爲替貯金管理支所ヲ置キ其事務ヲ分掌セシメ事務官ヲ以テ所長ニ充ルコトヲ得
附 則
第九條
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
明治二十三年勅令第百十三號郵便爲替貯金局官制ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕郵便為替貯金管理所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
逓信大臣 伯爵 後藤象二郎
勅令第百四十八号
郵便為替貯金管理所官制
第一条
郵便為替貯金管理所ハ逓信大臣ノ管轄ニ属シ郵便為替及郵便貯金ニ関スル事務ヲ掌理スル所トス
第二条
郵便為替貯金管理所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
事務官
書記
書記補
第三条
郵便為替貯金管理所長ハ奏任トス逓信大臣ノ命ヲ承ケ所中ノ事務ヲ掌理ス
第四条
事務官ハ奏任トシ二人ヲ以テ定員トス所長ノ指揮ヲ承ケ所務ヲ分掌ス
第五条
書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ書記簿記計算ノ事務ニ従事ス
第六条
書記補ハ判任トス書記ノ事務ヲ助ク
第七条
書記書記補ハ五百八十七人ヲ以テ定員トス
第八条
逓信大臣ハ必要ト認ムル地ニ郵便為替貯金管理支所ヲ置キ其事務ヲ分掌セシメ事務官ヲ以テ所長ニ充ルコトヲ得
附 則
第九条
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
明治二十三年勅令第百十三号郵便為替貯金局官制ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
本文
詳細・沿革