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(郵便為替貯金管理所官制第七条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十八號
公布年月日: 明治29年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
郵便為替貯金管理所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕郵便爲替貯金管理所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
遞信大臣 白根專一
勅令第七十八號
郵便爲替貯金管理所官制中左ノ通改正ス
第七條中「五百六十九人」ヲ「五百九十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
朕郵便為替貯金管理所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
逓信大臣 白根専一
勅令第七十八号
郵便為替貯金管理所官制中左ノ通改正ス
第七条中「五百六十九人」ヲ「五百九十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
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