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本データベースについて
(郵便及電信局郵便為替貯金管理所各官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十九號
公布年月日: 明治25年7月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
郵便及電信局官制
改正:
郵便為替貯金管理所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕郵便及電信局郵便爲替貯金管理所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年七月二日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
遞信大臣 伯爵 後藤象二郞
勅令第五十九號
郵便及電信局郵便爲替貯金管理所官制中左ノ通改正ス
郵便及電信局官制第十二條中「三千五十五人」ヲ「三千四百二人」ニ改ム
郵便爲替貯金管理所官制第一條中「郵便爲替及郵便貯金ニ關スル事務ヲ掌理スル所トス」ヲ「郵便爲替資金郵便貯金ヲ管理シ及郵便爲替郵便貯金ノ檢査計算ニ關スル事務ヲ掌理スル所トス」ニ改メ同第七條中「六百十二人」ヲ「五百四人」ニ改ム
朕郵便及電信局郵便為替貯金管理所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年七月二日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
逓信大臣 伯爵 後藤象二郎
勅令第五十九号
郵便及電信局郵便為替貯金管理所官制中左ノ通改正ス
郵便及電信局官制第十二条中「三千五十五人」ヲ「三千四百二人」ニ改ム
郵便為替貯金管理所官制第一条中「郵便為替及郵便貯金ニ関スル事務ヲ掌理スル所トス」ヲ「郵便為替資金郵便貯金ヲ管理シ及郵便為替郵便貯金ノ検査計算ニ関スル事務ヲ掌理スル所トス」ニ改メ同第七条中「六百十二人」ヲ「五百四人」ニ改ム
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