(郵便為替貯金管理所官制第七条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十三號
公布年月日: 明治28年3月29日
法令の形式: 勅令
朕郵便爲替貯金管理所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
遞信大臣 渡邊國武
勅令第二十三號
郵便爲替貯金管理所官制中左ノ通改正ス
第七條中「五百四十九人」ヲ「五百六十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十八年四月一日ヨリ施行ス
朕郵便為替貯金管理所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
逓信大臣 渡辺国武
勅令第二十三号
郵便為替貯金管理所官制中左ノ通改正ス
第七条中「五百四十九人」ヲ「五百六十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十八年四月一日ヨリ施行ス