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(郵便為替貯金管理所官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百五十三號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
郵便為替貯金管理所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕郵便爲替貯金管理所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
遞信大臣 伯爵 黑田淸隆
勅令第百五十三號
郵便爲替貯金管理所官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官」ノ三字ヲ削ル
第四條
削除
第七條中「五百四人」ヲ「五百二十四人」ニ改ム
第八條
遞信大臣ハ必要ナリト認ムル地ニ郵便爲替貯金管理支所ヲ置キ其ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
朕郵便為替貯金管理所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
逓信大臣 伯爵 黒田清隆
勅令第百五十三号
郵便為替貯金管理所官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官」ノ三字ヲ削ル
第四条
削除
第七条中「五百四人」ヲ「五百二十四人」ニ改ム
第八条
逓信大臣ハ必要ナリト認ムル地ニ郵便為替貯金管理支所ヲ置キ其ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革