(郵便為替貯金管理所官制第七条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十七號
公布年月日: 明治30年3月31日
法令の形式: 勅令
朕郵便爲替貯金管理所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
遞信大臣 子爵 野村靖
勅令第六十七號
郵便爲替貯金管理所官制中左ノ通改正ス
第七條中「五百九十四人」ヲ「六百二十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
朕郵便為替貯金管理所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
逓信大臣 子爵 野村靖
勅令第六十七号
郵便為替貯金管理所官制中左ノ通改正ス
第七条中「五百九十四人」ヲ「六百二十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス