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地方高等官俸給令
法令番号: 勅令第百二十號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治26年10月31日 勅令第181号
改正:
明治29年3月7日 勅令第16号
改正:
明治29年10月21日 勅令第338号
改正:
明治31年10月22日 勅令第321号
全改:
明治33年3月31日 勅令第93号
廃止:
地方官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ地方高等官俸給令ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 子爵 品川彌二郞
勅令第百二十號
地方高等官俸給令
第一條
府縣知事書記官警部長收稅長及典獄ノ年俸左ノ如シ
東京府知事四千圓
京都府知事、大阪府知事、神奈川縣知事、兵庫縣知事、長崎縣知事、新潟縣知事、愛知縣知事、宮城縣知事、廣島縣知事、熊本縣知事三千五百圓
其他ノ縣知事三千圓
【表】
第二條
東京府書記官ハ特ニ年俸二千二百圓ヲ給スルコトヲ得
大阪府警部長ハ特ニ年俸千八百圓ヲ給スルコトヲ得
大阪府典獄ハ特ニ年俸千圓ヲ給スルコトヲ得
第三條
參事官ノ年俸ハ一人ヲ千圓トシ一人ヲ七百圓トス
第四條
郡長ノ年俸ハ六百圓トス
內務大臣ニ於テ特ニ指定スル各郡ノ郡長ハ年俸八百圓ヲ給ス但其人員ハ二百人以內トス
第五條
島司ノ年俸ハ千二百圓トス
附 則
第六條
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
明治二十三年勅令第二百二十六號地方官官等俸給令ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕茲ニ地方高等官俸給令ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 子爵 品川弥二郎
勅令第百二十号
地方高等官俸給令
第一条
府県知事書記官警部長収税長及典獄ノ年俸左ノ如シ
東京府知事四千円
京都府知事、大阪府知事、神奈川県知事、兵庫県知事、長崎県知事、新潟県知事、愛知県知事、宮城県知事、広島県知事、熊本県知事三千五百円
其他ノ県知事三千円
【表】
第二条
東京府書記官ハ特ニ年俸二千二百円ヲ給スルコトヲ得
大阪府警部長ハ特ニ年俸千八百円ヲ給スルコトヲ得
大阪府典獄ハ特ニ年俸千円ヲ給スルコトヲ得
第三条
参事官ノ年俸ハ一人ヲ千円トシ一人ヲ七百円トス
第四条
郡長ノ年俸ハ六百円トス
内務大臣ニ於テ特ニ指定スル各郡ノ郡長ハ年俸八百円ヲ給ス但其人員ハ二百人以内トス
第五条
島司ノ年俸ハ千二百円トス
附 則
第六条
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
明治二十三年勅令第二百二十六号地方官官等俸給令ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
本文
詳細・沿革