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(地方高等官俸給令第四条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十六號
公布年月日: 明治29年3月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
地方高等官俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方高等官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月五日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
內務大臣 芳川顯正
勅令第十六號
地方高等官俸給令第四條第二項但書中「二百人」ヲ「二百二人」ニ改ム
附 則
本令施行ノ時期ハ內務大臣之ヲ定ム
朕地方高等官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月五日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
内務大臣 芳川顕正
勅令第十六号
地方高等官俸給令第四条第二項但書中「二百人」ヲ「二百二人」ニ改ム
附 則
本令施行ノ時期ハ内務大臣之ヲ定ム
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詳細・沿革