税務管理局職員俸給令
法令番号: 勅令第三百三十八號
公布年月日: 明治29年10月21日
法令の形式: 勅令
朕稅務管理局職員俸給令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十月二十日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第三百三十八號
稅務管理局職員俸給令
第一條 稅務管理局高等官ノ年俸ハ別表ニ依ル
第二條 稅務管理局判任官ノ俸給ハ判任官俸給令及明治二十六年勅令第百八十二號ニ依ル
附 則
第三條 本令ハ明治二十九年勅令第三百三十七號實施ノ日ヨリ施行ス
明治二十四年勅令第百二十號地方高等官俸給令中收稅長ノ年俸ノ件ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
第四條 現ニ收稅長タル者又ハ收稅長ヲ勤メ退官シタル者本令施行ノ際司稅官ニ任セラルヽ場合ニハ其ノ官等相當以下ノ年俸ヲ給スルコトヲ得
(別表)
【表】
朕税務管理局職員俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十月二十日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第三百三十八号
税務管理局職員俸給令
第一条 税務管理局高等官ノ年俸ハ別表ニ依ル
第二条 税務管理局判任官ノ俸給ハ判任官俸給令及明治二十六年勅令第百八十二号ニ依ル
附 則
第三条 本令ハ明治二十九年勅令第三百三十七号実施ノ日ヨリ施行ス
明治二十四年勅令第百二十号地方高等官俸給令中収税長ノ年俸ノ件ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
第四条 現ニ収税長タル者又ハ収税長ヲ勤メ退官シタル者本令施行ノ際司税官ニ任セラルヽ場合ニハ其ノ官等相当以下ノ年俸ヲ給スルコトヲ得
(別表)
【表】