地方高等官俸給令
法令番号: 勅令第九十三號
公布年月日: 明治33年3月31日
法令の形式: 勅令
朕地方高等官俸給令ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第九十三號
地方高等官俸給令
第一條 地方高等官ノ年俸左表ノ如シ
  等級
官名
一級
二級
三級
四級
五級
六級
知事
三千六百圓
三千三百圓
三千圓
書記官
二千圓
千八百圓
千六百圓
警部長
千六百圓
千四百圓
千二百圓
視學官
千六百圓
千四百圓
千二百圓
千圓
九百圓
八百圓
參事官
千四百圓
千二百圓
千圓
九百圓
八百圓
典獄
千二百圓
千圓
九百圓
八百圓
七百圓
六百圓
島司
千二百圓
千圓
九百圓
八百圓
七百圓
六百圓
郡長
千圓
九百圓
八百圓
七百圓
六百圓
第二條 東京府、京都府、大阪府、神奈川縣、兵庫縣、長崎縣、新潟縣、愛知縣、宮城縣、廣島縣、福岡縣及熊本縣ノ知事、書記官、警部長、視學官、參事官及典獄ハ別ニ左表ノ加俸ヲ受ク
         官名
府縣
知事
書記官
警部長
視學官
參事官
典獄
東京府、京都府、大阪府、神奈川縣、兵庫縣
四百圓
四百圓
四百圓
二百圓
二百圓
二百圓
長崎縣、新潟縣、愛知縣、宮城縣、廣島縣、福岡縣、熊本縣
二百圓
二百圓
二百圓
百圓
百圓
百圓
第三條 內務大臣ニ於テ特ニ指定シタル地ノ島司及郡長ハ別ニ二百圓ノ加俸ヲ受ク
附 則
第四條 本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十二年勅令第二百五十六號中府縣視學官ニ關スル規定及明治二十九年勅令第十七號ハ之ヲ廢止ス
第五條 當分ノ內第二條ノ府縣以外ノ書記官警部長ノ年俸ハ第一條ノ規定ニ拘ラス書記官ニ在リテハ千五百圓警部長ニ在リテハ千百圓ヲ給スルコトヲ得
第六條 本令施行ノ際別ニ辭令ヲ受ケサル者ハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル等級俸又ハ第五條ノ俸給額ヲ受ク但シ別ニ加俸ヲ受クヘキ者ニ在リテハ現ニ受クル俸給額中本令ニ定ムル加俸額ニ相當スル部分ヲ以テ其ノ加俸ト看做シ其ノ他ノ部分ヲ以テ等級俸ト看做ス
朕地方高等官俸給令ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第九十三号
地方高等官俸給令
第一条 地方高等官ノ年俸左表ノ如シ
  等級
官名
一級
二級
三級
四級
五級
六級
知事
三千六百円
三千三百円
三千円
書記官
二千円
千八百円
千六百円
警部長
千六百円
千四百円
千二百円
視学官
千六百円
千四百円
千二百円
千円
九百円
八百円
参事官
千四百円
千二百円
千円
九百円
八百円
典獄
千二百円
千円
九百円
八百円
七百円
六百円
島司
千二百円
千円
九百円
八百円
七百円
六百円
郡長
千円
九百円
八百円
七百円
六百円
第二条 東京府、京都府、大阪府、神奈川県、兵庫県、長崎県、新潟県、愛知県、宮城県、広島県、福岡県及熊本県ノ知事、書記官、警部長、視学官、参事官及典獄ハ別ニ左表ノ加俸ヲ受ク
         官名
府県
知事
書記官
警部長
視学官
参事官
典獄
東京府、京都府、大阪府、神奈川県、兵庫県
四百円
四百円
四百円
二百円
二百円
二百円
長崎県、新潟県、愛知県、宮城県、広島県、福岡県、熊本県
二百円
二百円
二百円
百円
百円
百円
第三条 内務大臣ニ於テ特ニ指定シタル地ノ島司及郡長ハ別ニ二百円ノ加俸ヲ受ク
附 則
第四条 本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十二年勅令第二百五十六号中府県視学官ニ関スル規定及明治二十九年勅令第十七号ハ之ヲ廃止ス
第五条 当分ノ内第二条ノ府県以外ノ書記官警部長ノ年俸ハ第一条ノ規定ニ拘ラス書記官ニ在リテハ千五百円警部長ニ在リテハ千百円ヲ給スルコトヲ得
第六条 本令施行ノ際別ニ辞令ヲ受ケサル者ハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル等級俸又ハ第五条ノ俸給額ヲ受ク但シ別ニ加俸ヲ受クヘキ者ニ在リテハ現ニ受クル俸給額中本令ニ定ムル加俸額ニ相当スル部分ヲ以テ其ノ加俸ト看做シ其ノ他ノ部分ヲ以テ等級俸ト看做ス