(地方高等官俸給令第三条改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十一號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
朕地方高等官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 井上馨
大藏大臣 渡邊國武
勅令第百八十一號
地方高等官俸給令中左ノ通改正ス
第三條 參事官ノ年俸ハ千圓トス但九百圓又ハ八百圓ヲ給スルコトアルヘシ
附 則
本令ハ明治二十六年十二月一日ヨリ施行ス
朕地方高等官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 井上馨
大蔵大臣 渡辺国武
勅令第百八十一号
地方高等官俸給令中左ノ通改正ス
第三条 参事官ノ年俸ハ千円トス但九百円又ハ八百円ヲ給スルコトアルヘシ
附 則
本令ハ明治二十六年十二月一日ヨリ施行ス