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本データベースについて
(地方高等官俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十一號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方高等官俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方高等官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第三百二十一號
地方高等官俸給令中左ノ通改正ス
第五條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第五條ノ二
書記官警部長島司典獄郡長ニシテ在職五年以上同額ノ俸給ヲ受ケ功績アル者ニ限リ書記官警部長ニ在テハ五百圓以內島司典獄郡長ニ在テハ三百圓以內ノ年功加俸ヲ給スルコトヲ得參事官ニシテ最高俸ヲ受ケ在職五年以上ニ至ル者亦島司典獄郡長ノ例ニ依ル
朕地方高等官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第三百二十一号
地方高等官俸給令中左ノ通改正ス
第五条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第五条ノ二
書記官警部長島司典獄郡長ニシテ在職五年以上同額ノ俸給ヲ受ケ功績アル者ニ限リ書記官警部長ニ在テハ五百円以内島司典獄郡長ニ在テハ三百円以内ノ年功加俸ヲ給スルコトヲ得参事官ニシテ最高俸ヲ受ケ在職五年以上ニ至ル者亦島司典獄郡長ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革