朕玆ニ判任官俸給令ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第八十三號
判任官俸給令
第一條 判任文官ノ月俸ヲ別テ十級トシ別表ニ依リ每月下旬ニ於テ之ヲ支給ス
第二條 陸海軍准士官下士ノ月俸ハ別ニ定ムル所ニ依ル其他特ニ定ムルモノハ前條ノ限ニアラス
第三條 判任官ハ每級在職一年以上ニ至ラサレハ增給スルコトヲ得ス
第四條 判任官最上級俸ヲ受ケ五年ヲ踰ヘ事務練熟優等ナル者ハ特別ヲ以テ別表ノ範圍ニ拘ラス漸次七十五圓マテ增俸スルコトアルヘシ
第五條 官ニ在リテ死亡シタル者ハ月俸三箇月分ヲ其遺族ニ給ス非職者ニ於テモ亦同シ
第六條 前條ノ外俸給支給ニ關シテハ高等官任命及俸給令第十三條第十四條第十五條第十六條第十七條ノ例ニ依ル
第七條 俸給支給ニ關スル細則ハ大藏大臣省令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
第八條 本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
明治十九年勅令第三十六號判任官官等俸給令ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
別表
【表】
朕茲ニ判任官俸給令ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第八十三号
判任官俸給令
第一条 判任文官ノ月俸ヲ別テ十級トシ別表ニ依リ毎月下旬ニ於テ之ヲ支給ス
第二条 陸海軍准士官下士ノ月俸ハ別ニ定ムル所ニ依ル其他特ニ定ムルモノハ前条ノ限ニアラス
第三条 判任官ハ毎級在職一年以上ニ至ラサレハ増給スルコトヲ得ス
第四条 判任官最上級俸ヲ受ケ五年ヲ踰ヘ事務練熟優等ナル者ハ特別ヲ以テ別表ノ範囲ニ拘ラス漸次七十五円マテ増俸スルコトアルヘシ
第五条 官ニ在リテ死亡シタル者ハ月俸三箇月分ヲ其遺族ニ給ス非職者ニ於テモ亦同シ
第六条 前条ノ外俸給支給ニ関シテハ高等官任命及俸給令第十三条第十四条第十五条第十六条第十七条ノ例ニ依ル
第七条 俸給支給ニ関スル細則ハ大蔵大臣省令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
第八条 本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
明治十九年勅令第三十六号判任官官等俸給令ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
別表
【表】