第一條 判任文官ノ月俸ヲ別テ十級トシ別表ニ依リ每月下旬ニ於テ之ヲ支給ス
第二條 陸海軍准士官下士ノ月俸ハ別ニ定ムル所ニ依ル其他特ニ定ムルモノハ前條ノ限ニアラス
第三條 判任官ハ每級在職一年以上ニ至ラサレハ增給スルコトヲ得ス
第四條 判任官最上級俸ヲ受ケ五年ヲ踰ヘ事務練熟優等ナル者ハ特別ヲ以テ別表ノ範圍ニ拘ラス漸次七十五圓マテ增俸スルコトアルヘシ
第五條 官ニ在リテ死亡シタル者ハ月俸三箇月分ヲ其遺族ニ給ス非職者ニ於テモ亦同シ
第六條 前條ノ外俸給支給ニ關シテハ高等官任命及俸給令第十三條第十四條第十五條第十六條第十七條ノ例ニ依ル
第七條 俸給支給ニ關スル細則ハ大藏大臣省令ヲ以テ之ヲ定ム