日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(判任官俸給令第五条第六条中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第九十七號
公布年月日: 明治25年11月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
判任官俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十五年十一月十二日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第九十七號
判任官俸給令中左ノ通改ム
第五條中「亦同シ」ノ下ニ「但遺族トハ官吏遺族扶助法ニ於テ遺族ト稱スル者ヲ謂フ」ノ二十五字ヲ加フ
第六條中「高等官任命及俸給令第十三條第十四條第十五條第十六條第十七條」ヲ「高等官官等俸給令第十五條第十六條第十七條第十八條」ト改ム
附 則
本令ハ明治二十五年十一月二十日ヨリ施行ス
朕茲ニ判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十五年十一月十二日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第九十七号
判任官俸給令中左ノ通改ム
第五条中「亦同シ」ノ下ニ「但遺族トハ官吏遺族扶助法ニ於テ遺族ト称スル者ヲ謂フ」ノ二十五字ヲ加フ
第六条中「高等官任命及俸給令第十三条第十四条第十五条第十六条第十七条」ヲ「高等官官等俸給令第十五条第十六条第十七条第十八条」ト改ム
附 則
本令ハ明治二十五年十一月二十日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革