(判任官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第三百十號
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第三條但書中「八級俸」ヲ「六級俸」ニ改ム
第四條中「漸次七十五圓」ヲ「百圓」ニ改ム
別表ヲ左ノ通改ム
一級 七十五圓  二級 六十圓  三級 五十圓  四級 四十五圓  五級 四十圓  六級 三十五圓  七級 三十圓  八級 二十五圓  九級 二十圓  十級 十五圓
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
現任ノ判任官ニシテ本令施行ノ際別ニ辭令書ヲ交付セサルモノハ現ニ受クル所ノ俸給額相當ノ俸給ヲ受クルモノトス
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第三百十号
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第三条但書中「八級俸」ヲ「六級俸」ニ改ム
第四条中「漸次七十五円」ヲ「百円」ニ改ム
別表ヲ左ノ通改ム
一級 七十五円  二級 六十円  三級 五十円  四級 四十五円  五級 四十円  六級 三十五円  七級 三十円  八級 二十五円  九級 二十円  十級 十五円
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
現任ノ判任官ニシテ本令施行ノ際別ニ辞令書ヲ交付セサルモノハ現ニ受クル所ノ俸給額相当ノ俸給ヲ受クルモノトス