判任官官等俸給令
法令番号: 勅令第三十六號
公布年月日: 明治19年4月30日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ判任官官等俸給令ヲ裁可ス
御名御璽
明治十九年四月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第三十六號
判任官官等俸給令
第一條 判任官ヲ分テ十等トシ一等ヨリ十等ニ至ル
第二條 判任文官ノ月俸ハ別表ニ依ル
第三條 陸海軍准士官下士ノ月俸ハ從前定ムル所ニ依ル其他特ニ定ムルモノハ前條ノ限ニアラス
第四條 判任官五等以上ハ每等在職四年六等以下ハ每等在職三年ヲ踰ユルニアラサレハ昇等スルコトヲ得ス
第五條 每等ニ定員ヲ限リ缺員アルニアラサレハ定期ヲ踰ユルト雖モ昇等スルコトヲ得ス
第六條 判任官一等ニシテ上級俸ヲ受ケ三年ヲ踰ヘタル者勞績拔群顯著ナルモノハ特別ヲ以テ別表ノ範圍ニ拘ハラス漸次百圓マテ增俸スルコトアルヘシ
第七條 官ニ在リテ死亡シタル者ハ月俸三箇月分ヲ其遺族ニ給ス其非職者ニ於テモ亦同シ
第八條 本令中俸給細則ハ大藏大臣其省令ヲ以テ之ヲ定ムヘシ
別表
【表】
朕茲ニ判任官官等俸給令ヲ裁可ス
御名御璽
明治十九年四月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第三十六号
判任官官等俸給令
第一条 判任官ヲ分テ十等トシ一等ヨリ十等ニ至ル
第二条 判任文官ノ月俸ハ別表ニ依ル
第三条 陸海軍准士官下士ノ月俸ハ従前定ムル所ニ依ル其他特ニ定ムルモノハ前条ノ限ニアラス
第四条 判任官五等以上ハ毎等在職四年六等以下ハ毎等在職三年ヲ踰ユルニアラサレハ昇等スルコトヲ得ス
第五条 毎等ニ定員ヲ限リ欠員アルニアラサレハ定期ヲ踰ユルト雖モ昇等スルコトヲ得ス
第六条 判任官一等ニシテ上級俸ヲ受ケ三年ヲ踰ヘタル者労績抜群顕著ナルモノハ特別ヲ以テ別表ノ範囲ニ拘ハラス漸次百円マテ増俸スルコトアルヘシ
第七条 官ニ在リテ死亡シタル者ハ月俸三箇月分ヲ其遺族ニ給ス其非職者ニ於テモ亦同シ
第八条 本令中俸給細則ハ大蔵大臣其省令ヲ以テ之ヲ定ムヘシ
別表
【表】