(判任官俸給令第三条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十三號
公布年月日: 明治30年6月26日
法令の形式: 勅令
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年六月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第二百二十三號
判任官俸給令第三條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ八級俸以下ノ者ハ此ノ限ニアラス
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年六月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第二百二十三号
判任官俸給令第三条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ八級俸以下ノ者ハ此ノ限ニアラス