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本データベースについて
(海軍軍楽生礼服)
法令番号: 勅令第七十號
公布年月日: 明治21年10月16日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
実効性喪失:
改正:
(海軍服制)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍軍樂生禮服制定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年十月十五日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第七十號
海軍軍樂生禮服ヲ定メ明治二十年八月勅令第四十三號海軍服制軍樂師以下禮服表並圖式中左ノ通追加ス
軍樂師以下禮服表中軍樂生ノ欄ヘ 圖式三等軍樂手袖章ノ次ヘ
【表】
朕海軍軍楽生礼服制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年十月十五日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第七十号
海軍軍楽生礼服ヲ定メ明治二十年八月勅令第四十三号海軍服制軍楽師以下礼服表並図式中左ノ通追加ス
軍楽師以下礼服表中軍楽生ノ欄ヘ 図式三等軍楽手袖章ノ次ヘ
【表】
本文
詳細・沿革