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法令データベース
本データベースについて
(海軍服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十五號
公布年月日: 明治24年11月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(海軍服制)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年十一月二十一日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第二百三十五號
海軍服制將校以下服制表中大禮服肩章ノ欄大佐大尉少尉及各相當官ノ部ヲ左ノ通改正ス
【表】
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年十一月二十一日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第二百三十五号
海軍服制将校以下服制表中大礼服肩章ノ欄大佐大尉少尉及各相当官ノ部ヲ左ノ通改正ス
【表】
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詳細・沿革