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法令データベース
本データベースについて
(海軍服制中加除ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十八號
公布年月日: 明治23年11月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(海軍服制)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十一月四日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第二百六十八號
海軍服制中將校以下服制表其四「機關師上等技工」ノ下ニ左ノ通追加シ同表船匠師ノ部夏服上衣袖章ノ欄內但以下ヲ刪除ス
【表】
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十一月四日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第二百六十八号
海軍服制中将校以下服制表其四「機関師上等技工」ノ下ニ左ノ通追加シ同表船匠師ノ部夏服上衣袖章ノ欄内但以下ヲ刪除ス
【表】
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詳細・沿革