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法令データベース
本データベースについて
(海軍服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十六號
公布年月日: 明治28年9月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(海軍服制)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年九月二十八日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第百三十六號
明治二十年勅令第四十三號海軍服制中左ノ通改正ス
「參謀將校及傳令使飾緖表」ヲ「將校飾緖表」ニ改メ同表ヲ左ノ如ク改ム
【表】
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年九月二十八日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第百三十六号
明治二十年勅令第四十三号海軍服制中左ノ通改正ス
「参謀将校及伝令使飾緒表」ヲ「将校飾緒表」ニ改メ同表ヲ左ノ如ク改ム
【表】
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