国会議員として50年以上在職し、憲政上の功績が特に顕著な者に対する顕彰制度を確立するため、本法案を提出する。これまで永年在職議員への表彰決議や名誉議員の称号贈呈など、精神的・形式的な表彰制度は存在したが、実質的な報いる方途がなかった。一方、文化功労者年金制度は学術・芸術分野に限定されており、憲政発達への貢献者は対象外であった。そこで、両院いずれかの議決により表彰された該当者に対し、年額100万円の功労金を終身支給する制度を設けることとする。なお、昭和27年2月16日に衆議院で表彰された尾崎行雄氏については、本法による議決があったものとみなし、本年度分から支給することとする。
参照した発言:
第19回国会 衆議院 本会議 第59号