憲政功労年金法
法令番号: 法律第174号
公布年月日: 昭和29年6月11日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国会議員として50年以上在職し、憲政上の功績が特に顕著な者に対する顕彰制度を確立するため、本法案を提出する。これまで永年在職議員への表彰決議や名誉議員の称号贈呈など、精神的・形式的な表彰制度は存在したが、実質的な報いる方途がなかった。一方、文化功労者年金制度は学術・芸術分野に限定されており、憲政発達への貢献者は対象外であった。そこで、両院いずれかの議決により表彰された該当者に対し、年額100万円の功労金を終身支給する制度を設けることとする。なお、昭和27年2月16日に衆議院で表彰された尾崎行雄氏については、本法による議決があったものとみなし、本年度分から支給することとする。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 本会議 第59号

審議経過

第19回国会

衆議院
(昭和29年5月31日)
(昭和29年5月31日)
参議院
(昭和29年6月1日)
(昭和29年6月3日)
(昭和29年6月3日)
(昭和29年6月15日)
憲政功労年金法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年六月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十四号
憲政功労年金法
第一条 国会議員として五十年以上在職し、かつ、憲政上特に功績顕著なものとして、衆議院又は参議院において、表彰の議決があつた者には、終身、功労年金を支給する。
第二条 功労年金は、年額百万円とする。
第三条 功労年金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に衆議院において第一条の議決に相当する議決があつた者は、この法律による議決があつた者とする。但し、その功労年金については、この法律の施行の日の属する年の分からこれを支給する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 小笠原三九郎