海岸は国民の生命・財産を守り経済活動を支援する防護機能に加え、優れた自然景観や生態系を有する貴重な空間であるが、現行法は防護のみを目的としている。また地域の意見反映や国と地方の役割分担の明確化も求められている。そこで法制定から約40年を経て、防護に加え環境整備・保全、適正利用を目的に規定し、公共海岸制度の創設、海岸保全基本方針・計画の策定、市町村による管理制度の導入、沖ノ鳥島の国による直接管理、海岸の維持管理に関する諸制度の整備など、制度全般にわたる抜本的な見直しを行うものである。
参照した発言:
第145回国会 衆議院 建設委員会 第7号
海岸保全区域に関する費用(第二十五条―第三十七条) |
海岸保全区域に関する管理等の特例(第三十七条の二) |
一般公共海岸区域に関する管理及び費用(第三十七条の三―第三十七条の八) |