現在、裁判官の公務上の災害補償は労働基準法等の施行に伴う政府職員にかかる給与の応急措置に関する法律の規定によっているが、一般職の職員の災害補償について国家公務員災害補償法の一部改正により、身体障害の程度の重い者及び長期療養者への補償が改善されることとなった。また、特別職の職員の給与に関する法律に掲げる特別職の職員の公務上の災害補償等も一般職の職員の例によることになったため、裁判官についても同様に、一般職の職員の例に倣って災害補償制度を整備しようとするものである。
参照した発言:
第34回国会 衆議院 法務委員会 第17号