裁判官の災害補償に関する法律
法令番号: 法律第100号
公布年月日: 昭和35年6月23日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

現在、裁判官の公務上の災害補償は労働基準法等の施行に伴う政府職員にかかる給与の応急措置に関する法律の規定によっているが、一般職の職員の災害補償について国家公務員災害補償法の一部改正により、身体障害の程度の重い者及び長期療養者への補償が改善されることとなった。また、特別職の職員の給与に関する法律に掲げる特別職の職員の公務上の災害補償等も一般職の職員の例によることになったため、裁判官についても同様に、一般職の職員の例に倣って災害補償制度を整備しようとするものである。

参照した発言:
第34回国会 衆議院 法務委員会 第17号

審議経過

第34回国会

衆議院
(昭和35年4月5日)
参議院
(昭和35年4月5日)
衆議院
(昭和35年4月12日)
(昭和35年4月14日)
(昭和35年4月15日)
参議院
(昭和35年6月9日)
(昭和35年6月20日)
衆議院
(昭和35年7月15日)
裁判官の災害補償に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年六月二十三日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百号
裁判官の災害補償に関する法律
裁判官の公務上の災害に対する補償及び公務上の災害を受けた裁判官に対する福祉施設については、一般職の国家公務員の例による。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 裁判官の公務上の災害に対する補償に相当する給与で、この法律の施行前に支給すべき事由の生じたものの支給については、なお従前の例による。
法務大臣 井野碩哉
大蔵大臣 佐藤榮作
内閣総理大臣 岸信介
裁判官の災害補償に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年六月二十三日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百号
裁判官の災害補償に関する法律
裁判官の公務上の災害に対する補償及び公務上の災害を受けた裁判官に対する福祉施設については、一般職の国家公務員の例による。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 裁判官の公務上の災害に対する補償に相当する給与で、この法律の施行前に支給すべき事由の生じたものの支給については、なお従前の例による。
法務大臣 井野碩哉
大蔵大臣 佐藤栄作
内閣総理大臣 岸信介