裁判官の災害補償に関する法律
法令番号: 法律第百号
公布年月日: 昭和35年6月23日
法令の形式: 法律
裁判官の災害補償に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年六月二十三日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百号
裁判官の災害補償に関する法律
裁判官の公務上の災害に対する補償及び公務上の災害を受けた裁判官に対する福祉施設については、一般職の国家公務員の例による。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 裁判官の公務上の災害に対する補償に相当する給与で、この法律の施行前に支給すべき事由の生じたものの支給については、なお従前の例による。
法務大臣 井野碩哉
大蔵大臣 佐藤榮作
内閣総理大臣 岸信介
裁判官の災害補償に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年六月二十三日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百号
裁判官の災害補償に関する法律
裁判官の公務上の災害に対する補償及び公務上の災害を受けた裁判官に対する福祉施設については、一般職の国家公務員の例による。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 裁判官の公務上の災害に対する補償に相当する給与で、この法律の施行前に支給すべき事由の生じたものの支給については、なお従前の例による。
法務大臣 井野碩哉
大蔵大臣 佐藤栄作
内閣総理大臣 岸信介