近年の国土開発の進展により、山地・河川流域での激甚災害の発生や用水不足が深刻化しており、治山治水事業の緊急かつ計画的な実施による国土保全と開発が必要となっている。また、災害関連緊急事業について状況に応じた機動的な対応が求められている。さらに、景観や親水性を活かした河川環境整備への要請が高まっており、市町村長の河川行政参加を可能とする必要がある。これらの課題に対応するため、治山治水緊急措置法及び河川法の一部改正を行い、新たな治山事業・治水事業五カ年計画の策定や、市町村長による河川工事・維持管理の実施を可能とする制度の整備を図るものである。
参照した発言:
第108回国会 衆議院 建設委員会 第2号