(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)
第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項の表中「二、六〇四、〇〇〇円」を「二、七六八、五〇〇円」に、「三、七二〇、〇〇〇円」を「三、九五五、〇〇〇円」に、「三、〇八六、〇〇〇円」を「三、二八六、〇〇〇円」に、「二、五三三、〇〇〇円」を「二、六九七、〇〇〇円」に、「一、九九五、〇〇〇円」を「二、一三〇、〇〇〇円」に、「一、六一一、〇〇〇円」を「一、七二〇、〇〇〇円」に、「一、二九五、〇〇〇円」を「一、三八六、〇〇〇円」に、「一、一八六、〇〇〇円」を「一、二六六、〇〇〇円」に、「一、〇七九、〇〇〇円」を「一、一五三、〇〇〇円」に、「八六七、〇〇〇円」を「九二五、〇〇〇円」に、「六九四、〇〇〇円」を「七四二、〇〇〇円」に、「六一〇、〇〇〇円」を「六五四、〇〇〇円」に改め、同条第二項中「あつては、十三万二千円」を「あつては、十四万四千円」に、「九万円」を「九万六千円」に、「ないときは、十三万二千円」を「ないときは、十三万八千円」に改め、同条第三項中「十三万二千円」を「十四万四千円」に改め、同条第七項の表中「三、九五七、〇〇〇円」を「四、二〇七、〇〇〇円」に、「三、二八三、〇〇〇円」を「三、四九〇、〇〇〇円」に、「二、八一六、〇〇〇円」を「二、九九四、〇〇〇円」に、「二、三一四、〇〇〇円」を「二、四六〇、〇〇〇円」に、「一、八五六、〇〇〇円」を「一、九七三、〇〇〇円」に改める。
第八条の二第一項の表中「一、九八二、八〇〇円」を「二、一〇八、六〇〇円」に、「二、八三二、五〇〇円」を「三、〇一二、三〇〇円」に、「二、三五一、六〇〇円」を「二、五〇四、九〇〇円」に、「一、九三五、八〇〇円」を「二、〇六二、三〇〇円」に、「一、五二八、六〇〇円」を「一、六三二、七〇〇円」に、「一、二四〇、四〇〇円」を「一、三二四、六〇〇円」に、「九九九、四〇〇円」を「一、〇七〇、四〇〇円」に、「九一二、一〇〇円」を「九七四、三〇〇円」に、「八三〇、五〇〇円」を「八八八、二〇〇円」に、「六六八、七〇〇円」を「七一三、五〇〇円」に、「五三八、九〇〇円」を「五七六、五〇〇円」に、「四七一、五〇〇円」を「五〇五、四〇〇円」に改め、同条第三項の表中「三、〇一三、一〇〇円」を「三、二〇四、四〇〇円」に、「二、五〇〇、〇〇〇円」を「二、六五八、八〇〇円」に、「二、一四四、一〇〇円」を「二、二八〇、三〇〇円」に、「一、七六一、六〇〇円」を「一、八七三、五〇〇円」に、「一、四一三、四〇〇円」を「一、五〇三、二〇〇円」に改める。
第二十六条第一項中「百二十三万六千円」を「百三十二万円」に改める。
第二十七条第一項中「百二十三万六千円」を「百三十二万円」に、「九十八万千円」を「百四万七千円」に改め、同条第三項の表中「二四〇、〇〇〇円」を「二五九、〇〇〇円」に、「一八〇、〇〇〇円」を「一九四、三〇〇円」に、「一〇八、〇〇〇円」を「一一六、六〇〇円」に改める。
(未帰還者留守家族等援護法の一部改正)
第二条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第八条中「九万五千円」を「十万二千円」に、「九万八千五百円」を「十万五千五百円」に、「十万二千円」を「十万九千円」に改める。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十八項中「十三万二千円」を「十四万四千円」に改める。
(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)
第四条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二十三項を附則第二十五項とし、附則第二十二項の次に次の二項を加える。
23 昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第二十六号)による遺族援護法第二条第三項第四号の規定の改正により遺族援護法第二十三条第二項に規定する遺族給与金(同項第一号又は第四号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
24 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十七年十一月一日とする。
(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)
第五条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
附則第六項を附則第九項とし、附則第五項の次に次の三項を加える。
6 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第二十六号)による遺族援護法第二条第三項第四号の規定の改正により障害年金又は障害一時金を受けるに至つた者は、第二条の規定の適用については、昭和五十四年四月一日において同条第四号の給付を受けていた者又は受けたことがある者とみなす。
7 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第三条第一項第一号中「同年十月一日」とあるのは「昭和五十七年十月一日」と、同項第三号及び第四号中「昭和五十四年十月一日」とあるのは「昭和五十七年十月一日」とする。
8 前二項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十七年十月一日とする。
(戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正)
第六条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
附則第三十項中「この項において「除籍時」」を「「除籍時」」に改める。
附則第三十三項を附則第三十八項とし、附則第三十二項の次に次の五項を加える。
33 昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第二十六号。以下「法律第二十六号」という。)による遺族援護法第二条第三項第四号の規定の改正により遺族援護法第二十三条第二項に規定する遺族給与金(同項第一号又は第四号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者(遺族援護法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族給与金を受けるべき者を含む。)は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
34 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのはそれぞれ「昭和五十七年九月三十日」と、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは「昭和五十七年十月一日」とする。
35 昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、法律第二十六号による遺族援護法第二条第三項第四号の規定の改正により遺族援護法第二十三条第二項に規定する遺族給与金(同項第一号又は第四号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者(遺族援護法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族給与金を受けるべき者を含む。)であつて、当該死亡した者の除籍時から昭和五十七年九月三十日までの間にその者と氏を同じくする第二条第一項ただし書に規定する子又は孫を有するに至らなかつたもの(以下この項において「父母等」という。)のうち、当該死亡した者の除籍時に氏を同じくする子も孫もいなかつた者(当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつた他の父母等が同年十月一日においている場合にあつては、当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつた者に限る。)は、同条第一項に規定する戦役者の父母等とみなす。ただし、その者が他の事由により特別給付金を受ける権利を取得した場合及び当該死亡した者の死亡に関し他に特別給付金を受ける権利を有することとなる者がある場合は、この限りでない。
36 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは、「昭和五十七年十月一日」とする。
37 附則第三十二項から前項までの規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第五条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十七年十月一日とする。