(通関業法に関する特例)
第九条の二 沖縄の税関貨物取扱人に関する法令の規定による税関貨物取扱人となる資格を有する者で、大蔵省令で定める講習の課程を終了したものは、通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第二十三条第一項に規定する通関士試験に合格した者とみなす。
2 通関業法第二十四条の規定の適用については、沖縄の税関貨物取扱人の通関に関する業務又は、沖縄の行政機関における本土の関税に相当する税その他通関に関する事務で政令で定めるものは、同条第一号に規定する通関業者の通関業務又は官庁における関税その他通関に関する事務で政令で定めるものとみなし、沖縄の税関貨物取扱人の通関に関する業務又は沖縄の行政機関における通関事務で政令で定めるものは、同条第二号に規定する通関業者の通関業務又は官庁における通関事務で政令で定めるものとみなす。