沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第55号
公布年月日: 昭和46年5月4日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

沖縄の本土復帰に向け、両者の一体化と沖縄住民の福祉増進のため、昭和44年に制定された暫定措置法について、新たな改正が必要となった。沖縄の税関貨物取扱人については本土復帰後の通関業務減少に伴う転職問題への対応が求められ、また選考による沖縄の測量士・測量士補の免許取得者は試験合格者と同等の技術能力を有すると認められる。そこで、税関貨物取扱人には講習修了を条件に本邦通関士試験合格者とみなす措置を、測量士・測量士補には講習修了を条件に本邦試験合格者とみなす措置を講ずるため、法改正を提案するものである。

参照した発言:
第65回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号

審議経過

第65回国会

参議院
(昭和46年3月24日)
衆議院
(昭和46年4月28日)
沖繩における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年五月四日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十五号
沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法の一部を改正する法律
沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法(昭和四十四年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「及び税理士法に関する特例(第八条・第九条)」を「、税理士法及び通関業法に関する特例(第八条―第九条の二)」に改める。
第三章第二節の節名中「及び税理士法」を「、税理士法及び通関業法」に改め、同節中第九条の次に次の一条を加える。
(通関業法に関する特例)
第九条の二 沖縄の税関貨物取扱人に関する法令の規定による税関貨物取扱人となる資格を有する者で、大蔵省令で定める講習の課程を終了したものは、通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第二十三条第一項に規定する通関士試験に合格した者とみなす。
2 通関業法第二十四条の規定の適用については、沖縄の税関貨物取扱人の通関に関する業務又は、沖縄の行政機関における本土の関税に相当する税その他通関に関する事務で政令で定めるものは、同条第一号に規定する通関業者の通関業務又は官庁における関税その他通関に関する事務で政令で定めるものとみなし、沖縄の税関貨物取扱人の通関に関する業務又は沖縄の行政機関における通関事務で政令で定めるものは、同条第二号に規定する通関業者の通関業務又は官庁における通関事務で政令で定めるものとみなす。
第二十五条中「合格した者で」を「合格した者(それぞれ選考により当該法令の規定による測量士又は測量士補の免許を受けることが認められた者を含む。)で」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 福田赳夫
建設大臣 根本龍太郎
沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年五月四日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十五号
沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法の一部を改正する法律
沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法(昭和四十四年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「及び税理士法に関する特例(第八条・第九条)」を「、税理士法及び通関業法に関する特例(第八条―第九条の二)」に改める。
第三章第二節の節名中「及び税理士法」を「、税理士法及び通関業法」に改め、同節中第九条の次に次の一条を加える。
(通関業法に関する特例)
第九条の二 沖縄の税関貨物取扱人に関する法令の規定による税関貨物取扱人となる資格を有する者で、大蔵省令で定める講習の課程を終了したものは、通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第二十三条第一項に規定する通関士試験に合格した者とみなす。
2 通関業法第二十四条の規定の適用については、沖縄の税関貨物取扱人の通関に関する業務又は、沖縄の行政機関における本土の関税に相当する税その他通関に関する事務で政令で定めるものは、同条第一号に規定する通関業者の通関業務又は官庁における関税その他通関に関する事務で政令で定めるものとみなし、沖縄の税関貨物取扱人の通関に関する業務又は沖縄の行政機関における通関事務で政令で定めるものは、同条第二号に規定する通関業者の通関業務又は官庁における通関事務で政令で定めるものとみなす。
第二十五条中「合格した者で」を「合格した者(それぞれ選考により当該法令の規定による測量士又は測量士補の免許を受けることが認められた者を含む。)で」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 福田赳夫
建設大臣 根本龍太郎