沖縄の本土復帰に向け、両者の一体化と沖縄住民の福祉増進のため、昭和44年に制定された暫定措置法について、新たな改正が必要となった。沖縄の税関貨物取扱人については本土復帰後の通関業務減少に伴う転職問題への対応が求められ、また選考による沖縄の測量士・測量士補の免許取得者は試験合格者と同等の技術能力を有すると認められる。そこで、税関貨物取扱人には講習修了を条件に本邦通関士試験合格者とみなす措置を、測量士・測量士補には講習修了を条件に本邦試験合格者とみなす措置を講ずるため、法改正を提案するものである。
参照した発言:
第65回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号