(目的)
第一条 この法律は、生活環境施設の緊急かつ計画的な整備を促進することにより、生活環境の改善と公衆衛生の向上とに寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 生活環境施設 次に掲げる施設をいう。
イ 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する都市下水路
ロ 清掃法(昭和二十九年法律第七十二号)第四条に規定する特別清掃地域において収集された 屎尿又はごみを処理するために市町村(特別区の存する区域にあつては、都)が設置する施設
二 下水道整備事業 前号イに掲げる施設のうち下水道法第二条第五号に規定する終末処理場以外の施設の設置又は改築に関する事業で、都市計画法(大正八年法律第三十六号)第三条に規定する都市計画事業として実施されるものをいう。
三 終末処理場整備事業 下水道法第二条第五号に規定する終末処理場の設置又は改築に関する事業で、都市計画法第三条に規定する都市計画事業として実施されるものをいう。
四 屎尿処理施設整備事業 第一号ロに掲げる施設のうち 屎尿を処理するための施設の設置又は改築に関する事業をいう。
五 ごみ処理施設整備事業 第一号ロに掲げる施設のうちごみを処理するための施設の設置又は改築に関する事業をいう。
2 生活環境施設に係る災害復旧事業は、前項第二号から第五号までの規定にかかわらず、下水道整備事業、終末処理場整備事業、屎尿処理施設整備事業又はごみ処理施設整備事業に含まれないものとする。
(整備五箇年計画)
第三条 建設大臣は、昭和三十八年度以降の五箇年間に実施すべき下水道整備事業の計画(以下「下水道整備五箇年計画」という。)の案を、厚生大臣は、昭和三十八年度以降の五箇年間に実施すべき終末処理場整備事業の計画(以下「終末処理場整備五箇年計画」という。)、昭和三十八年度以降の五箇年間に実施すべき 屎尿処理施設整備事業の計画(以下「 屎尿処理施設整備五箇年計画」という。)及び昭和三十八年度以降の五箇年間に実施すべきごみ処理施設整備事業の計画(以下「ごみ処理施設整備五箇年計画」という。)の案を、それぞれ作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 下水道整備五箇年計画、終末処理場整備五箇年計画、屎尿処理施設整備五箇年計画又はごみ処理施設整備五箇年計画には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
3 建設大臣及び厚生大臣は、下水道整備五箇年計画、終末処理場整備五箇年計画又は屎尿処理施設整備五箇年計画の案を作成しようとするときは、下水道の整備の総合的な効果を確保するため、あらかじめ相互に調整を図らなければならない。
4 建設大臣又は厚生大臣は、第一項の規定により下水道整備五箇年計画、終末処理場整備五箇年計画、屎尿処理施設整備五箇年計画又はごみ処理施設整備五箇年計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ経済企画庁長官に協議しなければならない。
5 建設大臣又は厚生大臣は、第一項の規定による閣議の決定があつたときは、下水道整備五箇年計画、終末処理場整備五箇年計画、屎尿処理施設整備五箇年計画又はごみ処理施設整備五箇年計画を、遅滞なく公表しなければならない。
6 前五項の規定は、下水道整備五箇年計画、終末処理場整備五箇年計画、屎尿処理施設整備五箇年計画又はごみ処理施設整備五箇年計画を変更しようとする場合について準用する。
(整備五箇年計画の実施)
第四条 政府は、下水道整備五箇年計画、終末処理場整備五箇年計画、屎尿処理施設整備五箇年計画及びごみ処理施設整備五箇年計画を実施するために必要な措置を講ずるものとする。
2 地方公共団体は、下水道整備五箇年計画、終末処理場整備五箇年計画、屎尿処理施設整備五箇年計画及びごみ処理施設整備五箇年計画に即して、生活環境施設の緊急かつ計画的な整備を行なうように努めなければならない。