アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第89号
公布年月日: 昭和47年6月22日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

アジア開発銀行は1966年末に発足し、アジアの開発途上国の経済発展に大きな役割を果たしている。日本は2億ドルを出資する最大の加盟国として同銀行を支援してきた。1971年4月の第4回年次総会での決議に基づき、総額16.5億ドルの増資案が可決され、日本は3億ドルの追加出資を行うこととなった。この追加出資に応じるため、国内法の整備が必要となった。払込資本は追加出資額の5分の1である6千万ドルで、その一部は国債での払込みが認められている。現金払込み分については1972年度予算に26億7600万円を計上している。

参照した発言:
第68回国会 衆議院 大蔵委員会 第30号

審議経過

第68回国会

参議院
(昭和47年2月28日)
衆議院
(昭和47年5月23日)
(昭和47年5月24日)
(昭和47年5月25日)
参議院
(昭和47年5月30日)
(昭和47年6月9日)
(昭和47年6月12日)
(昭和47年6月16日)
(昭和47年6月16日)
(昭和47年6月16日)
アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年六月二十二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第八十九号
アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和四十一年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。
2 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、同項の合衆国ドルによる三億ドルに相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 佐藤栄作